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地元の郵便局から、不在時のゆうパック、または郵便受けに入らない
郵便物の「配達指定場所」があれば連絡して欲しいという案内状が
届きました。
どうやら、郵便受け以外に、敷地の中にそれらを置ける場所があるか
どうかの確認のようです。

そういった場所が確保できる場合は、受取人側が、郵便局に対して
「指定場所配達に関する依頼書」という書類を差し出すことになります。

私の自宅の場合、今使っている郵便受け以外に、ガレージや庭などに
郵便物を置く場所を確保できそうにないので”依頼書”は出しません。


さて、質問は3点あります。

1.仮にこの依頼書を出した後に、実際にその場所に置かれた郵便物が
紛失した場合の損害賠償責任は誰にあるのでしょうか?
(依頼書を立てに、郵便局はその損害の補償を負う責任がないと主張する
ような気がします。)

2.普通扱いの定形外郵便物はしかたないとしても、ゆうパックは、元々
配達先での手渡し(または局での本人確認)が原則なので、それなりの
料金を負担しても納得できましたが、こういった措置が取られるように
なると、雑な扱いをされる定形外郵便物との違いがなくなる恐れが
あります。
本来ならば、宅配便のように、電話一本で再配達するべきところを、
印鑑の必要なものに関しても、”置き去り”配達をしようとしているよう
に見えます。
このように、ゆうパックに関してですが、これを郵便局の
「サービスの手抜き」だととらえ、抗議するべきものと考えるのは
妥当でしょうか?

3.この動きは、全国的なものでしょうか?

A 回答 (8件)

>郵便受け以外に、敷地の中にそれらを置ける場所


「配達指定場所」というのはそういう意味ですか?
 たぶん自宅(あて所)以外に配達する場所という意味だと思うんですが。
 たとえば、自宅以外に事務所や仕事場などがあり、あて所以外でも届けられる場所があればそれを教えて欲しい。又はあなたがその別の場所に配達して欲しいということだと思いますが。

この回答への補足

すいません、そうではないと思います。
同封されていた案内の文書をここに引用します。

”ご不在の場合でも、玄関内や車庫、物置などご指定いただいた場所に
「指定場所配達」をさせていただくことが可能であれば、お客さまに
少しでも早くゆうパックや、郵便箱に入らない郵便物をお受け取り
いただけることになります。”

補足日時:2003/05/26 22:35
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1.その場合は、紛失の可能性がある(外部から見える場所など)を指定したあなたに責があるでしょう。



2.ゆうパックは郵便小包で、定形外郵便では高くなるものを、安い料金で配達してくれる便利なものです。
宅配便のように電話1本で再配達してくれます。
抗議するのは、妥当とは思えません。(クレーマー的行為です)

3.すみません、知りません。(不在になったこと無いので)

この回答への補足

2に関してですが、距離や重量によって、定形外の方がだんぜん
安い場合が多々あります。
私が想定しましたのは、そういった価格差が生じる中、
差出人が配達の確実性を考慮して、あえて割高な
ゆうパックを選んだケースです。

再配達の件は、私の認識不足でした。(サービスがよくなっていました。)

3に関しては、文書の印刷の状態から、おそらく、
最寄りの集配局が管轄する全戸に送られている書類だと
思います。
差出しが、○○郵便局となっていたため、全国的な
ものかどうか確かめたいのです。

補足日時:2003/05/26 22:42
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この回答へのお礼

1に関しては、やはり、と思いました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/26 22:53

わたしの地域は、こんな置き去りの話は有りません。


今でも、不 在通知が入ります。
やはり 郵パックは 手渡しで無いと困りますね。

しかしながら、田舎でそばに郵便局が無い地域の場合、
以前より ガレージの中、納屋等に、郵便屋が入れておき、 受領書を あとで送付する場合も有るようです。

私も盗難に遭ったら どうするのか 疑問でした。
今回は 正式に 置き場所の指定をするのですね。
人により、考えが違うでしょうけど 止めて欲しい。

この回答への補足

皆さんへのアナウンスですが、これは「不在配達通知書」のことでは
ありません。

今回の書類は、A5版封筒で、単独の郵便物として郵便受けに
投函されていました。

差出人は、地元の「○○郵便局 局長」
宛名は、「お客様へ」となっており、それに続き、
「○○郵便局からご不在時のゆうパック等の配達についてのご案内です。」
となっています。

同封されていたのは2枚の書類(案内と依頼書)と返信用封筒が1枚。

補足日時:2003/05/26 23:13
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この回答へのお礼

なるほど、過疎的な地域では、トラブルがないという
前提の元に、なかば慣習的にそのような措置が取られる
こともあるのですね。一つ勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/26 23:00

 補足ありがとうございます。


 今,日本郵政公社のHP(↓)で、不在配達通知書の見本を見ましたが、そのような項目はありませんでした。

 この不在配達通知書は各郵便局で作成しますので、若干違うこともあるでしょうが、昼間パートなどで共働世帯が増え小包など持戻ることが多くなるので、このような項目を入れたのだと思います。

 仰るとおり、万一盗難等されたら問題だと思います。トラブルを事前に予防するため、その郵便局に問い合わせるか、直接日本郵政公社にメールなどで見解を求めた方がよろしいかと思います

参考URL:https://yis.post.japanpost.jp/yusei/htdocs/help/ …

この回答への補足

今回の文書は、あのピンク色の不在通知とは
全く違うものです。
(これ以後にご回答される方々のための補足です)

補足日時:2003/05/26 23:01
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この回答へのお礼

主旨をご理解いただけてホッとしています。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2003/05/26 23:03

こんばんは。


以前にゆうパックの配達をしていました。(委託で)

不在時の「差し置き」措置については、色々なご意見が出ているようですね。
配達に従事して思った事ですが、比較的ゆうパックを含め小荷物がよく届くお宅では、
不在時には、物置・隣りのお宅・メーターBoxなどに置いて下さいという要望が多いのです。
例えば、宅急便・ペリカン便はそういうお願いをしてあって、置いていってもらっているけど、郵便局は「規則だから」という事で持ち帰ってもらっていたというケースがままありました。
そういった現状を鑑みて、郵便局でも同じ様にしましょうと言う事になり、全国ではないようですが「差し置き」をするようになりました。
しかし、それは郵便局からの「強制」ではありません。
盗難事故なども当然起こりうるので、普通どおり不在票を入れて帰る・再配達に応じるというスタイルでやって欲しいと言うお宅も当然多いです。
ですから、それほど深刻に受け止める必要はないと思われます。「希望される方」から「便宜的措置を募っている」だけですので、
それが納得できなければ、その「差し置き希望用紙」は捨てても全く差し支えありません。

この回答への補足

私の場合は、もちろん冒頭で宣言していますとおり、「希望しない」
という意志を持っていますので、依頼書を出すつもりはありません。

とりあえず、私の最も主張するべきところは何かを整理してみました。
すると、要点は次の二つになりました。


1.郵便局からの案内状に、もし、損害賠償に関する点の説明が抜けて
いなければ、そもそも今回のような疑問は持たなかった。

それがあって初めて、私たちは、自分が送達の確実性を取るのか、
それとも利便性を取るのかを冷静に選択することができるのでは
ないでしょうか。


2.この際、ゆうパックという種別をやめて、某宅配便で言うところの、
送達確認を伴わない「メール便」と、受領証を伴う「宅配便」の2種類に
分けてしまえば、複雑怪奇な料金体系に終止符が打てるのではないか?、
という提案。

利用者(消費者)の多様性に、公社が追いつこうと必死なのはわかりますが、
抜本的な改革なしに、これ以上、現行のサービスを単に細分化して対応しよう
とするだけでは難しくなっているのではないかという意見です。

補足日時:2003/05/27 21:57
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この回答へのお礼

今回の置き去りサービスのことを業界用語で”差し置き”というのですか。
勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/27 21:57

たびたびすいません。


 郵便局では小包配達の多くは、郵便局職員でなく配達を委託された業者(ほとんどは個人事業)が行っています。この業者へは1個○○○円というように配達個数に応じた歩合制なので、とりあえず配達したことになれば収入が増えるしくみです。

 また、先ほどと重複しますが、郵便局でも不在で持ち戻った小包が多くなると保管場所の確保が大変になるので、黙認しているのでしょう。

 仮に、玄関などに置かれた場合、受領証への押印(サイン)はできないですよね。実際には受け取っても配達されてないと主張したらどうなるのでしょう?

 恐らく配達した業者が勝手に受領証にサインしてしまうのだと思いますが、これは正規の取り扱いではないと思います。郵便局を指導監督する上部機関として各地方ごとに支社がありますので、そこに問い合わせていただければと思います。

参考URL:http://www.japanpost.jp/site/index.html
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この回答へのお礼

郵便事業の裏事情がわかってためになります。(^^)
ありがとうございます。
先方に問い合わせるべき内容が、だんだんと
まとまってきたような気がしています。

お礼日時:2003/05/27 22:02

#5です。



少し気になりましたので、誤解なきよう補足しておきますが、
「差し置き」後の受領証についてですが、返信用申込書に、「配達者のサインと差し置き場所の記入を以って配達完了とします」という項目が入っています。
業者が勝手にサインしているわけではなく、決められた事に基づいて処理しています。

blue_hopeさんのように、
「そんな勝手な事をして、郵便局はどうなっているんだ」という意見をお持ちの方、
「置いて行っていいと言っているのに、どうして郵便局だけは持ち帰るのかしら?」→(差し置き後)「融通利かせてもらってありがとう」という方・・・、
様々です。

OK Webでの皆さんのご回答、周りの方々の意見を見聞きされて、
まだ納得が行かない様であれば、そこで郵便局に苦情を申し立てられても遅くはないと思います。
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この回答へのお礼

何か、「苦情」とか「クレーム」とか、ただならぬ用語が
あふれてきましたが、私は、自分の意見を表現しようと
しているだけです。
私の中では、苦情(クレーム)とは、何か実害を被った人が
賠償を主張する行為という意味であって、今回のように、
質問や疑問を相手にぶつけようとする行為は、苦情の範疇に
入らないと思っています。

お礼日時:2003/05/27 22:10

元、郵便局員です。



まずは3の回答から。
 この制度は、旧郵政省(後の郵政事業庁)を経て、現在に至るまで継続して行われているものです。
 郵政公社移行前より存在している手続のひとつです。

○郵便約款
(受取人不在等の場合の取扱い)
第78条 受取人不在その他の事由によって配達することができない郵便物は、その郵便物の配達を受け持つ郵便局または公社が別に定める郵便局の窓口において受取人に交付する方法その他公社が別に定める方法により交付し、又は配達します。


次に2の回答を。
 特にご要望のあるお客様に対して行われていたものですが、郵便局のサービスはご存知のとおり、多岐にわたっており、今回は少しでも多くのお客様にゆうパックのこのような制度があることを知っていただこうという当該郵便局のひとつのアクションであったと思います。
 blue_hope様のように「サービスの手抜き」とらえる方もいらっしゃるでしょうし、このようなサービスがあるのだったら「利用したい」と思われる方もいらっしゃると思います。10人いれば10の意見があると思います。このようなクレームは真摯に受け止めていただけると思います。

 最後に1の回答をさせて頂きます。
 このようなケースにおいては、特にご希望のお客様が指定した場所に配達を行なった時点で、「配達された」とみなされます。
 このため、郵便局に落ち度はないため、損害賠償請求は困難であるものの、ご挨拶に伺うことはあるかと思います。
 また、不在配達の通知を受けた際に、「その1個だけ」倉庫に差し置いてほしいとか、「その1個だけ」近所の○○さんに預けてほしい等の要求も可能ですから、お客様の状況に応じてご選択いただければと思います。

長文失礼致しました。

この回答への補足

該当の郵便局に直接問い合わせましたところ、たとえば
「ゆうパックは従来通りに不在通知を投函し、郵便受けに入らない
定形外郵便は指定場所に置く」といった融通も利くという回答を得ました。
Travelsavingさんのご回答のとおり、電話口でも、
かなり柔軟に対応する姿勢がみなぎっていました。

補足日時:2003/05/29 11:10
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この回答へのお礼

業界の方からの率直なご意見、たいへん参考になりました。
また、詳しいご説明も、よくわかりました。

送り手と受け手が全国にまたがる広域サービスなわけですから、
やはり今回の案内は、各地域の郵便局が独自に行うのではなくて、
全国一律にサービス変更のアナウンスをするべき類の案件だと
思います。

それで、今回の案内状を見ますと、味も素っ気もない行政的な文面
なんですよ。
なんと言いますか、会社の社内文書みたいで、一般の人が見たら
威圧感を感じるようなものです。
たとえば、極端な想像になりますが、気の弱い人なら、
「あっ、これって、暗に”そうしてくれ”と遠回しに言ってるんだな。
自分だけ無視すると、後で何か不都合があるかもしれないから、同意
しないとまずいだろうなぁ。」と思ってしまうかもしれません。

実際、私が「郵便局は楽をしようとしている」と勘ぐったのも、
この行政的な堅苦しい文面が原因です。

(よろしければ、他の方への私の回答もご覧ください。)

お礼日時:2003/05/27 22:26

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