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おむつは 薬事法の対象となる医薬品?になるのですか?
取り扱うには 免許が必要なのですか?

A 回答 (6件)

そういう事は、ないんじゃないでしょうか。



聞いた事もないです。

第一、医薬品にはなりません。

免許、要らないでしょう。
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この回答へのお礼

さっそくの御返事ありがとうございます

お礼日時:2003/05/31 13:30

明らかに医薬品ではありませんし、特に人体に作用を及ぼすものでもないので医薬部外品や医療用具にも該当しないと思います。

免許については、販売には不要でしょうが、病院や施設にリースで貸し出す場合には必要かも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2003/05/31 13:31

詳しくは知りませんが、


子供用は関係ないと思いますが、大人用は医療費控除の対象になりますよね。
調べられたほうが良いと思います。
詳しいかたが買い込んでくれると良いですね。
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この回答へのお礼

御返事ありがとうございました

お礼日時:2003/05/31 13:32

#3 訂正です。


買い込んでくれると→書き込んでくれると

メーカーにお聞きになるのが早いと思います。
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この回答へのお礼

そうですね、メーカーに問い合わせてみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2003/05/31 13:33

脱脂綿やガーゼなどの場合,医薬品として扱われるものもありますし,生理用タンポンは医療用具,ナプキンは医薬部外品ですよネ。


そして,紙おむつの場合,構造的には生理用ナプキンと同じなのですが,単なる介護用品ということになります。
そして,布おむつの場合は,単なる「布」ですネ。
以上kawakawaでした
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この回答へのお礼

介護用品・・・そうですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2003/05/31 13:34

薬事法で調べましたが当該製品(おむつ)の名前はありませんでした。

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この回答へのお礼

わざわざお調べいただきまして、ありがとうございます。

お礼日時:2003/05/31 13:35

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