高校三年生の合唱祭で何を歌いましたか?

障害者年金を受け取りたいのですが、私は自営業をしているのですが経営が苦しくて年金が払えていませんでした。調べてもらったら4カ月足りないということでした。勤めているころの厚生年金と学生の頃は免除がありますが4カ月足りないといわれました。こういう場合、以前の分を払うことは出来ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

ko4768さま。


心中お察しします。私も同じような形で悩んでおります。
障害年金というものは実にややこしくて大変です。。。。
kurikuri_maroonさま。
過去の回答を閲覧させて頂きとても丁寧にわかりやすく答えていらっしゃるのを見て、自身の質問も掲載しました。お手を煩わせてしまいますが、お時間に余裕があるようでしたら、私の疑問にも答えて頂けると幸いです。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5627953.html
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年金事務所(社会保険事務所)で調べていただいた、とのことなので、


初診日の前日の時点において、
初診日のある月の前々月までの保険料納付要件が満たされていなかった
ということになります。

このような場合、未納の分を初診日以降にいくら納めたとしても、
保険料納付要件を満たすことにはならない、という決まりがあります。

未納の分そのものは、納期限から2年以内であれば納められますが、
しかし、保険料納付要件には反映されないわけですね。
つまり、未納だった「期間」が問われるわけです。

未納だった「期間」が初診日よりも前に存在してしまっていて、
その結果として保険料納付要件が満たされなかった場合には、
残念ながら、どんなに障害が重くても、
障害年金の受給につながることはありません。
 
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年齢も不明ですし未納期間がいつなのか不明なので、答えに窮します。


一般論として、障害年金を受給するには納付期間の2/3以上を納めていないと、障害年金の申請はできません。また未納期間は過去2年分を遡って払うことができます。(未納期間を10年間遡って払えるようにしようという法案を審議中)
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