誕生日にもらった意外なもの

築2年、14階建て分譲マンションです。上層階ベランダからの落雪で、駐車していた車が破損しました。ベランダの真下に駐車場が設置されており、今回は同時に4台が被害を受けました。駐車場レイアウトの問題、各階のベランダ手摺りが平坦なコンクリートであり、積った雪がまとまって落ちやすいことから、設計上の問題であると販売業者、管理会社に車の修理、落雪対策を要請していますが、「法的に設計上の問題はない、管理組合の保険も車には適用できない」との回答に憤慨しています。法的に問題はなくとも、ベランダ真下に何の対策もなく駐車場を配置し、実際に被害が出たことから考えても、アフターサービスの一環で改善をすることは販売業者の責任ではないものでしょうか? どなたかアドバイスをお願いします。

A 回答 (17件中1~10件)

落雷は天災の一種で、不可抗力と考えられます。

このリスクを回避するために車両保険をかけるのです。
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建築基準に合致したものであれば、天災ですから保障を受ける方法はないでしょう。


この経験によって、改築を求める事も実質上困難でしょう?。
 天災が必ず起こり得るとの心配があったならば、行政及び開発者の責任問題になりますが、雷の場合には予測は困難ですから、住民が予測できなかったと同様、行政も、建築者にも予測は困難と判断するでしょう。
 天災による事故が発生し易いと住民が常々訴えてきて、それによって天災が起こったとしても、契約書若しくは、明確な要望書が無い限り保障は困難でしょう。
 後になって気づいて苦情を申し上げるのが、住民の特性ですが、その管理にも行政が苦しむものと思われます。
 ご自身への災難は、天災、人事的、人道的にも起こるものとした防御、また、親としての教育の一環として子供達に伝えていくのも、重要不可欠と私は考えます。

 参考です、悪しからず。

この回答への補足

落雪ですので、念のため。
今回は、ベランダ手摺りに積った雪がまとまって落ちてきたものです。レイアウトからして雪国では容易に予想される事故であり、問題視しているものです。モデルルームと見取り図では危険性は実感できませんでしたが、実際に入居してベランダから下を覗いて見ると真下に車があるため、いつか事故が起こるのではないかと心配していました。ベランダの真下は、植栽にするとか、二階部分に簡単な段差をつけるとか、車の駐車位置をもっと前に出すとか、対策はできたはずです。法律違反ではなく、契約でも明記されていない事象でも、事故の起こりやすい設計は改善するのが販売会社としてアフターサービスではないでしょうか?

補足日時:2010/01/24 22:19
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諸君、「かみなり」ではなく「ゆき」だ。


事前に想定できる事態ならなぜ雪の季節の前に改善要請をしなかったのかが疑問。
そもそも最初に「落雪対策がないよ、だめだろ。」って話になんないの?降雪地帯じゃないから判らんけど。
想定外なら責を問うのは酷であろう。
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雪国でもなく、積雪や落雪が想定出来ないところでの予想外の事ならば自然災害で過失は問えませんが、積雪が当然の地域で有れば過失を問うことは出来ると思います。



管理者は、想定出来る範囲の危険を防止する義務があります。
法律の専門家にご相談されることをお勧めします。(お近くの法テラス等)
なお、自車に車両保険を掛けていればそれを利用し、保険会社の方から責任者に請求が行くようにするのも方法です。
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質問者さんの補足説明で


>雪国では容易に予想される事故
>実際に入居してベランダから下を覗いて見ると真下に車があるため、いつか事故が起こるのではないかと心配していました。
とあります。
「車が破損」したとのことですが、車シートを掛けておくとかでは防げないほどの衝撃なのですか?
容易に予想できるとか、いつか事故がおきると心配されていたわりには大雪が予想されたときなんら自衛策を取られなかったのですか。
法的に問題ないようですし車の修理代請求など無理でしょう。
ただ、例えば駐車中の車に乗ろうと人が近づいたときに落雪があり人身事故になる可能性はありませんか。もし人身事故になりそうでしたら建築会社か管理組合かどこになるか解りませんが対策を講じるべきでしょう。責任問題になりますよ。この対策が取られれば駐車中の車対策にもなると思います。

この回答への補足

コメントありがとうございます。車の破損の程度ですが、ミニバンの屋根の後ろ半分がへこみ、室内側は天井のエアコン吹き出し口が衝撃で数センチ飛び出す程の衝撃です。リアスボイラーも砕け、ハイマウントストップランプも壊れています。もしも人を直撃した場合、重大な事故になったと予想します。雪国では、乗車する前に車の屋根の雪下ろしで車の周りを動き回る為、非常に危険であると訴えたにもかかわらず、誠意のない回答しかないので憤慨している次第です。今回は、この冬最初の大雪で、朝起きてみるとかなり積っていたと言うのが実態です。その後は、1m程前に駐車するようにしています。

補足日時:2010/01/24 23:50
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北国に住んでいます。

同じ事故があり管理組合で弁済、建物の修繕を行いました。
降雪がない南では容易に予想できない事かもしれません。

組合の保険が適用しない??不思議ですね。

それとは別に施工会社でPL法の保険に入っていませんか?入っていればそれが使える可能性があります。車の修繕、建物の修繕を行えます。

ただ残念なのが同じマンションに住み、もしかすると入居者どなたでも被害にあった可能性がある事に管理組合が冷たそうですね。人ごとではありませんよね。家族の車と思えないのでしょうか、、、、、

今回は泣き寝入りしたとしても、今後どうするかは話あってください。

まずはPL法の確認をお願いします。

この回答への補足

コメントありがとうございます。

>組合の保険が適用しない??不思議ですね。
保険会社の回答は、「管理組合が第三者(この場合は私)の所有物に対し、法的に損害賠償の責任を負うか否かで保険が支払われるか否かが決まる。短期間に積った雪が、除雪する間もなく落下したもので、管理組合が雪を漫然と放置した訳ではなく、本マンションが通常有すべき安全性に欠けた建物と考えられないので、不可抗力であり、保険の適用はできない。」との内容です。
建築法に違反していなければ、安全性に欠けてはいないとの判断のようです。
また、ベランダそのものは共用部分であり、個人の責任は問えないそうですが、非常階段とは違い、管理会社が勝手に除雪できない為、管理会社の責任も問えない状態です。

>それとは別に施工会社でPL法の保険に入っていませんか?
>入っていればそれが使える可能性があります。車の修繕、建物の修繕を行えます。

この場合、施工会社とは販売会社を指していますか? 販売会社から委託され実際に建設を行った建設会社のことですか?

補足日時:2010/01/25 00:38
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落雪が貴方に当たらなくて幸いでしたね。


雪国では屋根からの落雪でも毎年亡くなる人があるので
通常は
屋上の笠木にもヒーターを入れたり
高層ではサッシの水切りの角度も急にして
着雪しないように配慮するのが普通ですが
平らなコンクリートの手すりでは設計者の雪に対する
考えが甘すぎると思います。
解けた雪がツララになって、
それが落下するようなことも容易に想像できます。
管理組合で問題にして
すぐにでもその駐車場は立ち入り禁止とすべきだと思いますし
着雪、落雪防止対策は
販売会社、管理会社を含めて協議すべき事柄だと思います。
法的に問題ないというのも
人の墜落に対して手すり高さが法を満たしているだけだと思いますし
危害を及ぼす可能性がある設備を放置することはできないでしょう。
着雪、落雪防止対策をすることによって
バルコニーは使いにくいものになるかも知れませんが
風があれば落雪は真下に落ちるとは限らないので
駐車場の運用方法だけでは解決はできないと思います。

この回答への補足

>平らなコンクリートの手すりでは設計者の雪に対する考えが甘すぎると
>思います。
販売業者が雪国に精通していないのは確かで、若干の傾斜が内側に向かって付いてはいますが、表面が凸凹していることもあり効果がない状態です。この件があって周囲のマンションをよく観察したところ、ほとんどが金属製の手摺りが上部に設置されており、そのせいでまとまって雪が落ちることが少ないのではないかと予想しています。行政も業者も、金属製手摺りの設置は落雪対策ではないが、結果的に多少の効果はあるかもとの回答でした。

補足日時:2010/01/25 00:27
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或る一軒家の下に置いた車に落雪した。

被害者がその家の持ち主に対し損害賠償請求訴訟した。
結果、被害者が勝訴。その家の持ち主に損害賠償せよ、との判決が以前あった。

この判決を応用して考えた場合、管理組合に責任あり。車の所有者に対し、損害賠償する義務を負う、と考える方が自然、納得します。

蓋し、マンションの区分所有権者の集合体=管理組合だからです。
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NO6です。



施工会社とは実際に建設を行った会社です。PL法は調べていただくと分かると思います。建設会社がPL法の保険に入っていれば使える可能性は大きいと思います。

戸別のベランダは当然訪問しづらく、共用部だけど管理できないと言われてますが、それは間違いです。共用部はあくまで共用部です。目視で手すりに雪が溜まっていたら少なくても住民に告知する義務があります。「経験の無い事は許される」ではすみません。実際に被害がでているのです。
私は人為的な事故と感じます。

保険も基本的には「ミス」を補う物です。保険会社が言っている事は妥当だと思います。しかし雪が降ってきた段階で予想は出来なかったと言う事が「ミス」です。その辺りを交渉してみてはどうですか?

北国ではそんな事ありません。保険はおります

この回答への補足

貴重なコメントありがとうございます。

>施工会社とは実際に建設を行った会社です。PL法は調べていただくと分かると
>思います。建設会社がPL法の保険に入っていれば使える可能性は大きいと思
>います。

理解しました。確認して見ます。

>保険会社が言っている事は妥当だと思います。しかし雪が降ってきた段階で
>予想は出来なかったと言う事が「ミス」です。その辺りを交渉してみてはどうです>か?

建物に保険をかけているのは管理組合です。建物の維持管理を委託している先は管理会社です。雪国であり、ベランダの雪が下に落ちないように各世帯に呼びかけていなかった管理会社にミスがあるとの意味ですか? 管理会社のミスは、すなわち管理組合のミス/怠慢であり、それを前面に出せば保険会社の判断が変わる可能性があるという意味でしょうか?

質問の最初に、車の被害を強調してしまいましたが、駐車スペースで人身事故が発生する可能性がある危険な状態を直すことの方が重要だと私は考えています。管理組合に対し要求しても、結局は私も含めた住民に帰ってくるだけなので、やはり販売会社に対し改善を要求したいと考えています。建築基準を満たしているので直す義務はないという販売会社に対し、先のPL法等、何か活用できる武器は無いものでしょうか? アフターサービスと言う先方の誠意にのみ期待する交渉では先に進まない感じがしています。

補足日時:2010/01/25 01:42
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NO6です。



武器ですか????戦ってくださいという人もいますが、、、

おっしゃっている内容が少しづつ理解してきました。

管理会社と管理組合の関係も承知しました。

車の修繕も大事ですが質問者様がおっしゃっている今後の対応ですよね。

まずは目先の事からですが、私はもっと単純に保険とは支払っていただけるものと理解してます。
管理組合の保険は多分、組合費から支払われているのでしょう。保険の内容として「特約事項」の説明がありませんか?そこに第三者への補償がありませんか?どこに過失があったのか明確にしましょう。
私は「管理会社」と判断します。「管理会社のミス」と交渉してください。
雪の降り始めから落雪までの時間はどうでしょうか?雪が降っている時でも、その時はその重みで落雪するのではなく(降っている時の重みです)、次の日辺りの暖気になった時の、解け始めによる落下ではありませんか?そうなると時間的に住民に対する「お知らせ」はしなくてはなりません。それがミスなので保険会社は変わる可能性があります。地域による事はありませんし、保険に北国、南国の区別はありませんよね。

又、管理会社でも第三者に対する補償の保険は通常なら入っています。そちらも管理ミスをお話しし交渉ありかもしれません。(共用部の管理)

当然保険は両方からはでません。

将来的に不安を抱えているなら変更しかありません。高齢者、幼児に「ここは通らないで」とお話ししても無理です。やはり建物でなんとかするしかありません。質問者様がおっしゃってる「花壇」等で離れるをとるのは敷地の状態でどうなんでしょうか?多分不可能なのでしょう。

そこでPL法です。ある文章のコピペですが「PL法は、製造物に欠陥があり、それが身体・生命・財産に損害をひき起こしたことを消費者が証明すれば損害賠償を請求できる」です。車の補償はスムーズに行く可能性がありますが、建物の変更ですよね。問題は、、、、PL法で見てくれるかどうか、、、「雪が落下するおそれのある建物」で不備を訴え損害賠償し手直しさせるかですね。
相手にするのは販売会社より実際に建物を建てた建設会社に的を絞った良さそうです。

住民が気がついた時に処理するは、留守の時、住んでる方が自分で出来ない時など現実味がない。

アルミの笠木で勾配を内側にきつくしてもらう。溜まり具合で落ちる可能性がありますね。

想像するには多分、駐車場と接する1階部分も共用部ですよね。1階部分の住戸と絡まない所の壁に落雪防止棚を付ける。錆びない材質で夏は簾のようにたたんでおく。勾配は建物側につける。これが一番安いかあ、、、、

でも建設会社にも考えていただきましょう。

どれもこれも今回被害にあった方だけでなく、住民が一丸となり交渉するしかありません。

不明な点があれば答えれる範囲でお答えします。

この回答への補足

>保険の内容として「特約事項」の説明がありませんか?
>そこに第三者への補償がありませんか?

特約事項はあります。繰り返しになりますが、保険会社の回答は、「管理組合が第三者(この場合は私)の所有物に対し、法的に損害賠償の責任を負うか否かで保険が支払われるか否かが決まる。短期間に積った雪が、除雪する間もなく落下したもので、管理組合が雪を漫然と放置した訳ではなく、本マンションが通常有すべき安全性に欠けた建物と考えられないので、不可抗力であり、保険の適用はできない。」との内容です。

>雪の降り始めから落雪までの時間はどうでしょうか?雪が降っている時でも、
>その時はその重みで落雪するのではなく(降っている時の重みです)、次の日
>辺りの暖気になった時の、解け始めによる落下ではありませんか?

私自身は出張で不在でしたので、妻や他の被害を受けた方に被害に気づいた
時間を確認したいと思いますが、大雪が数日続き、ひと段落して解け始めた時
だったと推測します。
管理組合が管理を委託した管理会社が、大雪の翌朝、「各世帯にベランダの雪が下に落ちる可能性があるので内側に落とすように」とタイムリーに通知したか
否かが判断材料になると認識しました。

何れにしても、この件で補償されてるのは車だけですね。
建物を改善させるには、保険会社がいう「通常有すべき安全性に欠けた建物」に当たるか否かの判断だと理解しましたが、レイアウトや構造の件の判断は別にして、大雪の際、同時に4件の被害が発生した事実があるのに、「安全性に欠ける」と判断しない保険会社や販売会社に憤慨しています。

補足日時:2010/01/27 01:49
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