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- 回答日時:
年収から給与所得控除65万円を差し引いて以下の表に当てはめます。
(給与所得控除とは税法で決められた、給与所得に対する経費みたいなものです。)ご質問の場合、125万-65万=60万円 ですので、16万円という事になります。
配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除の控除額
38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円
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