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ぽすれんの宅配レンタルサービスについて疑問を感じています。
どなたか知識がある方教えてください。
レンタル商品の配送方法は 可能地域内である限り佐川のメール便に限るようです。
宅配トラブルをいろいろと見たんですが ぽすれんの場合 商品が手元に届く前に行方不明になり その責任をとらされた(クレジットカードから違約金が引落とされたと)などという例がありました。
配送担当者が投函先のポストを間違えたのか、もしくは投函する際ポストからはみ出した状態だったから盗難にあった(ポストには鍵をかけていたから)などの配送担当者側の過失としか考えられない状況だったようです。
このケースの場合 違約金を払う義務は本当にあったんでしょうか?
ぽすれんの最新利用規定には
「7. 郵送中の事故を除き、レンタルされたDVD等の管理は利用者個人が責任を持って行うものとし、万が一レンタル中のDVD等に破損、汚損、紛失などが発生した場合は、DVD1枚あたり金5,000円、CD1枚あたり金3,000円、Blu-ray1枚あたり金5,000円及びコミック1冊あたり金800円の違約金を支払う義務を負うものとします。」
とありました。
この規約は有効なものなんでしょうか?
ツタヤのDISCASの場合
「第13条 (違約金)
1. 会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合、次項の違約金を当社に支払うものとします。
(1) 会員が運搬中または保管中に発生した事故・盗難・火災等によってレンタル商品が紛失・破損した場   合
(2) 会員が本サービスに登録したお届け先住所の誤記、記入漏れなどによりレンタル商品が紛失した場合
(3) その他、レンタル商品の紛失・破損が、会員の故意・過失によるものであると当社が判断した場合
(4) 会員の休退会時、または月額料金が発生しないプランへの変更時に、当社が指定した返却期限内にレ  ンタル商品を返却しなかった場合」
とあります。
このような規約がつうじょうではないんでしょうか…。

A 回答 (2件)

その条件でぽすれんと契約を結んでいるのですから、当然違約金を支払う義務が生じます。


仮に佐川の不手際だとしても、佐川がそれを認めない限り、ぽすれんから見れば借主が商品を返却しない・できないだけですから、借主に違約金請求するのは当たり前の事です。
佐川が不手際を認めれば、借主は佐川から損害賠償を受けることも可能でしょうけど。(ぽすれんは借主に違約金請求、借主は佐川に損害賠償請求)

契約内容に疑問を感じるのなら「利用しない」という選択肢がある訳ですし、利用を強要されているわけでもないのですから。
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知らないうちに契約になっている場合(クリック詐欺等)は別ですが、規約を読んで、規約の内容に同意して、契約を結んだのであれば、当然有効です。



規約の内容が、納得できなければ同意しないを選び、サービスを利用しなければ良いのです。

もっとも、常識はずれの高額な違約金などは、無効を主張できます。たとえば1枚なくすと10万円とかです。今回の場合は購入金額相当ですので、無効の主張は難しいですね。
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