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小さい会社で働いている友達は産休が取れないといってますが、法律でとらせないといけないと決まってるんですよね?取れないシステムの会社には妊娠したと告知をしたら、どのように対応されるんでしょうか?やめてくださいといえば法律違反だし、とりあえずその場は産休扱いで他の人を雇い戻って来たら他の人を雇ったので、もう必要ないと対応するんですか?

A 回答 (4件)

前の方も書いておられますが、「産休」というのは予定日の6週間前(双子以上の場合は、14週間前)から、のことになります。


しかも、これは「請求した場合」ということで、無給でもかまわないことになっています。

そのころにはおなかも目立ち、妊娠したと告げなくてもわかるでしょうから、妊娠したと告知したら・・という発想からすると、もっと前から産休が取れると思われているのかな??

だとすれば、休職させてくれるのでなければ辞めることになりますね。

育児休業のことを言われているのであれば、産後8週間を経過した日から取ることになり、その子が1歳に達する日(誕生日の前日)の前まで、原則とれますが、
こちらの場合は、その子が1歳に達する日を超えて雇われていることが見込まれないととれません。

ということは、労働基準法違反にならないように産前産後とその後30日間はは解雇しないとしても、それを過ぎたら解雇される可能性もあるということになり、会社がそのつもりなら、育児休業もとれないということになることになります。

そうなると、産前産後休暇のときは無給で在籍し、産後8週間で復帰し、30日後に退社となり、在籍していてもあまり意味のないものになるかもしれませんね。

小さい会社では産休中のみの代替要員の確保は難しいと思われるので、すっぱりやめてくれたほうがいいと思うのも仕方のないことかもしれません。
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この回答へのお礼

大きい会社は派遣など、スポットを雇えますからね。産休はぎりぎりにならないととれないんですね。知らなかったです。

お礼日時:2010/01/28 21:20

休業を申しでられれば


産前6週と産後8週に就業させることはできません。
その間は無給ですし社会保険の事業主負担分の支払いもしなくていいので
雇用主が拒否する理由もありませんが
解雇できないのは産後8週+30日までなので
その後はどうなるかわかりませんね。
法違反に対して指導、是正勧告等をしても
法違反か雇用かと問われれば
会社が倒産してしまえば両方失われるので何ともなりません。
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法律によって定められているため、


「とれません」
と会社がいう事は出来ません。
が、法によって定められている、ということと、実際それが運用できるようになっている、ということとは、全く別の問題です。
「とれる」システムがない会社の場合、妊娠を告知したら
1.これを機にシステムを作ってくれる
…まあこのご時世、大変幸運な例ですね。
2.「色々大変だろうから」とやんわり自己都合退職を切り出される
3.産休明けに自宅待機を命ぜられ、復帰させてもらえない
そして業績悪化など会社都合を理由に退職勧告

2010年現在、3.が急増し労働基準監督署には前年比ウン倍で相談がよせられているそうです…。
産休・育休の取得を理由に解雇をしてはならないため、他の理由をこじつけて復職を拒否する会社が続出している、とは新聞にも報道されております。
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産休と言う名目でなく一時休職という名目にしたい会社があります。


出産予定の6週間前から就業させてはいけない事になっていますが、その方は何週間前なんですか?
6週より早い時期でしたら、会社は休ませる必要を認めなくても違法になりません。早い時期からの産休を望まれるなら文句を言わないで退職されればいいことです。
ご質問内容では詳細がわかりませんから、回答はこんなものになります。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-ar …
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