
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
前の方も書いておられますが、「産休」というのは予定日の6週間前(双子以上の場合は、14週間前)から、のことになります。
しかも、これは「請求した場合」ということで、無給でもかまわないことになっています。
そのころにはおなかも目立ち、妊娠したと告げなくてもわかるでしょうから、妊娠したと告知したら・・という発想からすると、もっと前から産休が取れると思われているのかな??
だとすれば、休職させてくれるのでなければ辞めることになりますね。
育児休業のことを言われているのであれば、産後8週間を経過した日から取ることになり、その子が1歳に達する日(誕生日の前日)の前まで、原則とれますが、
こちらの場合は、その子が1歳に達する日を超えて雇われていることが見込まれないととれません。
ということは、労働基準法違反にならないように産前産後とその後30日間はは解雇しないとしても、それを過ぎたら解雇される可能性もあるということになり、会社がそのつもりなら、育児休業もとれないということになることになります。
そうなると、産前産後休暇のときは無給で在籍し、産後8週間で復帰し、30日後に退社となり、在籍していてもあまり意味のないものになるかもしれませんね。
小さい会社では産休中のみの代替要員の確保は難しいと思われるので、すっぱりやめてくれたほうがいいと思うのも仕方のないことかもしれません。
No.3
- 回答日時:
休業を申しでられれば
産前6週と産後8週に就業させることはできません。
その間は無給ですし社会保険の事業主負担分の支払いもしなくていいので
雇用主が拒否する理由もありませんが
解雇できないのは産後8週+30日までなので
その後はどうなるかわかりませんね。
法違反に対して指導、是正勧告等をしても
法違反か雇用かと問われれば
会社が倒産してしまえば両方失われるので何ともなりません。
No.2
- 回答日時:
法律によって定められているため、
「とれません」
と会社がいう事は出来ません。
が、法によって定められている、ということと、実際それが運用できるようになっている、ということとは、全く別の問題です。
「とれる」システムがない会社の場合、妊娠を告知したら
1.これを機にシステムを作ってくれる
…まあこのご時世、大変幸運な例ですね。
2.「色々大変だろうから」とやんわり自己都合退職を切り出される
3.産休明けに自宅待機を命ぜられ、復帰させてもらえない
そして業績悪化など会社都合を理由に退職勧告
2010年現在、3.が急増し労働基準監督署には前年比ウン倍で相談がよせられているそうです…。
産休・育休の取得を理由に解雇をしてはならないため、他の理由をこじつけて復職を拒否する会社が続出している、とは新聞にも報道されております。

No.1
- 回答日時:
産休と言う名目でなく一時休職という名目にしたい会社があります。
出産予定の6週間前から就業させてはいけない事になっていますが、その方は何週間前なんですか?
6週より早い時期でしたら、会社は休ませる必要を認めなくても違法になりません。早い時期からの産休を望まれるなら文句を言わないで退職されればいいことです。
ご質問内容では詳細がわかりませんから、回答はこんなものになります。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-ar …
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 退職・失業・リストラ 育休切りに遭いました 7 2023/07/21 20:57
- 雇用保険 社労士さん、もしくは育休制度に詳しい方に質問させて頂きます。 ※労働日数等も関係してくるかと思うので 3 2022/12/08 03:48
- 妊娠・出産 未婚で現在妊娠中です。先日、妊娠していることを会社の経営者に伝えました。 すると経営者は、かなり大き 4 2022/09/13 21:30
- 会社・職場 人を雇うべきか否か 10 2022/11/02 09:17
- 妊娠 育休中に二人目を妊娠しました。会社へ報告する際はどの方法がベストだと思いますか?また、同じ経験をされ 2 2022/12/05 16:54
- 労働相談 休日出勤の割増賃金についてですが、 自分の会社は、土曜日が法定外休日で、日曜日が法定休日となっていて 1 2023/04/15 10:09
- その他(妊娠・出産・子育て) シングルマザーの方に質問です。 このご意見どう思われますか? >人は必ずその国の法律によって守られて 1 2022/05/15 15:35
- その他(妊娠・出産・子育て) 社会人としての自覚の無さ。人間として未熟すぎて過去の自分勝手な行動に自己嫌悪で暴れたくなります。 新 5 2023/08/14 16:32
- その他(悩み相談・人生相談) 今、3人目を妊娠しているのですが(全員年子)で、会社で扶養の範囲内で経理の仕事をしています。 復帰後 4 2022/07/14 15:53
- その他(保険) 【法律・労働者災害補償保険】労災で労働者が休業した場合は、労働者災害補償保険が適用さ 3 2022/09/06 22:26
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
最近のApple について思う事は...
-
JRバス関東さんやJR東海バスさ...
-
社長がトイレにいく際に、隣で...
-
経営者がスーパーマンなのか、...
-
アムウェイに勧誘されました
-
AutoCADの質問です。 初心者で...
-
取引先に挨拶訪問は、今の時代...
-
社労士さんの依頼料金
-
ビジネスマンの新幹線座席
-
独学で学べて仕事にできること...
-
業務の新しい運用を考えて、上...
-
今年の新入社員だけがメチャク...
-
29歳で警視?
-
何故人手不足の会社は、ニート...
-
20歳、男。 ルックス、コミ力自...
-
病気で、身体が動けないのです...
-
最低賃金ぎりぎりの職場は、ど...
-
イラストレーターやデザイナー...
-
サラリーマンでも自営業者でも...
-
最近仕事で製品の検査をしてい...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
懲戒解雇されるかもしれません。
-
新卒1年目で解雇になり、彼女と...
-
クビになった場合の次の就職
-
給与と福利厚生は同じ意味ですか?
-
退職時に有給消化を申し出たら...
-
事業譲渡で会社都合退職なのに ...
-
いきなり呼ばれて「クビです」...
-
指先変形で会社で解雇勧告され...
-
退職届は会社が見るだけのもの...
-
懲戒解雇
-
ノルマ未達成による解雇について
-
社会人4年目の女です。 冠婚葬...
-
急なクビ宣告
-
業績不振で遊んでいる社員に辞...
-
私は昔、解雇されました。気に...
-
退職勧奨を拒否できないでしょうか
-
これは「退職勧奨」に当てはま...
-
60代後半の母の突然の解雇
-
自主退社を会社都合にしてもら...
-
退職届の無い、イキナリの退社
おすすめ情報