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自己都合で退社し、すぐに職業訓練を受ける場合、失業保険給付金は7日間の待機期間を経てすぐに給付されるものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

補足しますが


給付制限期間に公共職業訓練の離職者訓練が決定すれば
給付制限が解除されて給付が受けられるということです。
給付は入校日から卒業までの期間、所定の給付日数が延長になって支給されます。
退職から求職の手続きをするにも
最終の給与が決まらないと賃金日額が計算できないので
離職票がでるまで日数が掛かりますし
離職票をもって行かないと求職の手続きができないので
訓練を希望して
試験や面接を受けて受講が決定するまでは
そんな短い期間ではありません。
講座の受講の開始月も毎月ではないので調査しないといけないでしょう。

所定給付日数が120日以下の人は入校日に支給残が一日以上必要なので
給付制限期間を乗り切れるお金があれば
訓練の開始月(1,4,7,10月)に退職月をそれに合わせれば
給付制限3ヶ月後、失業給付を受けて更に6ヶ月の延長支給が受けられる可能性はありますが
通常は相手もそんなことはお見通しですし支給残日数が少ないと
入校日までの試験や面接の日程も把握できないと問題ですよね。
自分が予定したクラスがその月に募集があるかどうかも流動的なので。

基本手当の金額も
賃金日額(退職直近の6ヶ月の賃金を180で割った額)の50%から80%で
かつ年齢で限度額があるので
http://www.syaroshi-place.jp/tool/images/kihon20 …
30歳未満では最高でも一日6,250円です。
これは賃金日額12,500円の時なので月額にすれば
6か月平均375,000(円/月)の賃金をもらっていた人の場合です。
失業給付期間はアルバイトも時間や日数が制限されますし
アルバイトや内職で収入がある場合は基本手当の減額や不支給があるので
単純にその日当だけ収入が増えるわけではありません。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0107/h0719-1.html

この回答への補足

詳しく説明して頂き、ありがとうございました。

補足日時:2010/05/19 11:30
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待期期間(待機ではありません)は質問文の通り


求職手続きして受給資格決定日からの7日間ですが
待期期間と訓練期間が重複した期間は支給されません。
(離職者訓練の指示を受けるのに試験や面接もあるので、あまりそういうことはないと思いますが)
給付制限期間は待期期間後の3ヶ月ですが
給付制限期間に公共職業訓練を指示されて入所すれば
入校日からの分が月末締めで月末の数日後に振込みされます。
その後は月単位で1日から月末の分が翌月初めに振込みになります。

公共職業訓練受講の流れ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/fukusij …
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すぐではなく受講開始日から卒業の日までです。


基本手当の給付日数は卒業の日まで延長になります。
受講手当と通所手当もあります。
http://koyou.tsukau.jp/article/kunrenkingaku.html

この回答への補足

説明不足でした。失業保険給付金は通常3ヶ月の待機期間がありますよね。
退社後すぐ、職業訓練に通う人は、3ヶ月の待機期間を経ずにもらえるものなのでしょうか。とお聞きしたかったのです。

補足日時:2010/01/31 15:58
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