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88歳で実父が亡くなりました。

母は平成5年にすでに亡くなっているため、遺産の法廷相続人は、長女の私と妹、そして故人の姉です。

父は負債が多く、遺児の私たちは相続放棄を決め、故人の姉にも相続放棄手続きを依頼しようと思います。

父の姉は高齢のため、目もほとんど見えず、寝たきりの状態で老人施設に入っています。
そのためその姉の長男に成年後見人となってもらい手続きを進めることになるのかと思います。

具体的な成年後見人の手続きについて教えてください。

家庭裁判所ホームページには、成年後見人の申し立てに必要な費用は11万円とありますが、
相続放棄するために11万円も負担しなければならないのでしょうか。

A 回答 (2件)

 こちらのページでは、差し当たって申立てに必要な費用は、収入印紙800円と登記印紙4000円、あと連絡用の切手代とありますが、その11万円とは、どこに書いてましたか。


http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
 それはもしかしたら、専門家に頼んで何らかの鑑定をする場合の話かも知れません。鑑定が必要かどうかはケースバイケースなので、家裁に確認して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

成年後見人が必要な者であるかどうかの鑑定費用がかかるという
説明のページを見てしまったようです。

父の姉(伯母)のことですし、この件は伯母の息子に任せることにします。

お礼日時:2010/02/02 21:24

質問者さん姉妹は第1順位の相続人に対し、父の姉は第3順位の相続人です。


相続放棄による手続き自体は、数千円もかかりません。

一方成年後見は、相続放棄のみならずその後も引き続き被後見者を保護する役目を持ちます。第3者が選任されればそれこそ毎月の報酬も支払わねばなりません。であればこそ、放棄により利益をうける亡父の姉の身寄りに手続きさせておけばいいのです。
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この回答へのお礼

よくわかりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/02 21:25

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