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確定判決の効力についての質問です。
金銭の給付判決が確定した後、唯一の財産である自宅を仮差押されましたが、その後一部を弁済し、仮差押は取下げられました。その後この不動産を売却し、現在は他人名義です。
この場合債権者は先の確定判決に基づき、この不動産を再び強制執行により差押えることは法的に可能でしょうか。

A 回答 (3件)

可能ではないです。


ただし、債権者取消権の行使などで、元に戻したうえで差押えは可能です。
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#1追加


詐害行為などに該当する場合などでも、その判決では差し押さえできません。
必ず、名義人が同一であることが必要です。
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原則として、他人名義の建物は差し押さえできません。

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