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「ラッコ」を飼うことが法的に可能かどうかと飼える場合に必要な手続きについてわかるサイトをご存知の方いませんか。実際に買うことを考えている訳ではありません。

A 回答 (3件)

個人宅で買うのは無理ですが、博物館法や文部省の政令、地方自治体の条例に定められた基準の動物園、水族館またはそれに準ずる施設を個人の費用で開設し、飼育体制を整えれば飼育は可能です。



施設と体制を整えた上で、それを付属書類として作成して経産省(文部省かも)を通じてワシントン条約事務局(ユネスコかも)に申請し、輸出国(日本)、輸入国双方の許可を得れば、対象動物でも輸入可能です。

日本は動物園、水族館の設置基準が甘く(法令整備が遅れていて物園法や水族館法などが存在しない)、そういう意味では飼いやすい状況といえます。
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この回答へのお礼

検討する必要のある法的な枠組みについて教えていただきありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2010/02/14 19:24

ワシントン条約に登録されているので個人で輸入はできません。

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うーむ、なんせ絶滅危惧種ですからね...


法的に不可能と思います。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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