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自宅で毛染めをすることは(家族、友人などに)法律違反になるのでしょうか?

知人の紹介で○○産業という会社のヘナ粉を購入しました。
ヘナ粉購入後、自分以外の家族や友人にヘナ粉を使って毛染めをしたりすることを止められました。
ヘナ粉が良いということで納得して購入はしたものの・・・。家族にも使用してはダメ、資格がないとダメ・・・。自分のみの使用は良いということだそうです。
なんでも紹介制だそうで紹介した人を通して会員になって買うそうなんですが。この会社はマルチ商法なんでしょうか?
また自分で購入したヘナ粉を自宅で家族や知人に使用することは違法行為なんでしょうか?

A 回答 (2件)

厳密に言えば、料金を取るか否かにかかわらず、他の人に対して行なう事は出来ませんし、何かしらの傷害(アレルギーなど)があれば傷害罪になります。

傷害罪は親告罪ではないので(朝青龍の事件でも言われていましたが)被害が明らかになれば警察は動きます。
勧めた上で、貴方に対して売られた商品を使って問題が起きた時も会社ではなく貴方が責任を負うことになってしまいます。

しかし慣習的に、身内に対しての行為は問題にはならないし、多くの場合被害者が被害の事実を認めなければ(裁判が維持できなくなりますから)傷害罪は成立しません。だから問題にはならないのです。
たまに姑・小姑やヒステリーな親が子や嫁を訴えるという事は起きるらしいです。

身内でない人に対しての行為は非常にリスクが高くなります。

従って人に勧める場合、それが他人であれば、その人自身が会社から購入するようにする事が大切です。
会員になって購入する行為がマルチではありません。この辺を誤解している人が世間には非常に多く居すぎます。きちんと理解しないで騒ぐ輩が多いから被害が減らないのです。理解していない輩の口車に乗るというのも被害者になるリスクが高いということですから気をつけましょう。

上記に述べたように、貴方自身が人に売る場合、貴方自身が商品を理解して売る必要があります。この場合、貴方が持つべき必要な商品知識は会社が公表している内容全てになります。
貴方の友人が説明を受けて会員になり、購入する場合は、友人が自分で知識を会社から受けて購入するので、その人に対する責任は会社にあります。
言ってみれば、貴女が不要な責任を追わないで済むのも会員制の利点だとお考え下さい。
ただし、毛染めであっても皮膚炎などのリスクがあるのですから、きちんと理解と注意をするように伝えるのが勧める際に大切だし、そうする事によって貴方の信頼性が上がる事もあります。
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業として行わなければ大丈夫ですよ。


つまりお金を取らない事。お金を取ったら美容師法違反です。

紹介制というだけでは、マルチとは言い切れないですね。
○○産業って事じゃ、どの会社の事かわからないので判断のしようがありません。
知りたいなら情報を出し惜しみしない事です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お金を貰ったら美容師違反なのですね。
助かりました
情報を出し惜しみする気持ちはなかったのですが、特定の企業の名前をあげていいのか迷ったので書けませんでした・・・。
おっしゃるとおりだと思いました。
ありがとうございました。感謝です

お礼日時:2010/02/20 22:39

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