街中で見かけて「グッときた人」の思い出

・競馬で、ある一定の具体的な買い方で、回収率が110%程度になる方法が過去のJRAの1年間のデータから実証されたとします。
(年間40~60レース程度を同じ金額を買う方法で)
この情報でインターネットビジネスをしようと思っていますが。
不安な事があります。
1.この情報を売った人が、この情報を使って同じようなビジネスを始めてしまう場合。
2.特許を取ろうとも考えてますが、特許を取る時に具体的な買う方法を書いてしまうので、第3者にわかってしまう事。
3.過去は、検証できても、未来は確実に検証できないので、情報を買った人が損をした場合、損害賠償を請求される事は、ないのでしょうか。
以上ですが、どなたか教えて頂けないでょうか。
お願いします。

A 回答 (2件)

http://oshiete.nikkeibp.co.jp/qa5698474.html

こんなこと書いてらしたようですが、
統計情報なんて、競馬新聞や情報誌の方が信用できるでしょ。
そこに無名の人が入り込もうとするなら
こんなあからさまに怪しいですよ、みたいな書き方をしても誰も買ってくれませんよ。
催眠術でも何でも、もうちょっと信じ込ませる(信じて貰うではありません)書き方をしないと。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりましたし、勉強にもなりました。

お礼日時:2010/02/23 20:59

> 1.この情報を売った人が、この情報を使って同じようなビジネスを始めてしまう場合。



ありますね。

たとえば競馬新聞の情報とわからないように(前金制で)売っている人も、すでにいるかもしれません。
情報源が問題ではないので、情報料を取ったとしても、それ自体詐欺ではありません。(だとすれば、新聞販売店は「新聞社の情報を転売している」ということになります)
情報の書き方が競馬新聞の文章そのままなら著作権法違反になりますが、自分の言葉で書いていればそれも免れます。
で、これが、ネット情報商材という悪徳商法が蔓延する理由でもあります。


> 2.特許を取ろうとも考えてますが、特許を取る時に具体的な買う方法を書いてしまうので、第3者にわかってしまう事。

わかりますね。
弁護士や司法書士でない一般人が自分で特許申請することも可能ですけどね。(特許庁の人には見られてしまいますが)


> 3.過去は、検証できても、未来は確実に検証できないので、情報を買った人が損をした場合、損害賠償を請求される事は、ないのでしょうか。

その情報に未来が保証されていれば、それと違う未来になれば損害賠償請求も出来ますね。
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