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今までになかったものができました。

といっても、全く新しい方法を考えたわけではなく、既にあった方法が別の物質に対しても使えるということを見つけただけです。

しかし、その方法をその物質に使用した論文は今までありません。

この様なケースでは特許は出願できるのでしょうか?

また、在学中に研究室で行った研究の過程で見つけたのですが、もし特許が取れるとすると、それは学生のものになるのでしょうか?
それとも大学のものになるのでしょうか?

A 回答 (6件)

追加 発明の内容について、これ以上、ネットで公開しないこと。



あなたが公開したことで、新規性がなくなり、審査請求しても、それをもっと拒絶査定が来る可能性が高い。

審査官は気付かなくても、それおを見た人が、無効審判を請求して、無効にされてしまうこともあります。

儲かりそうな特許であればなおさらです。
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発明と特許は別物です。

発明とは自分が誰にも頼らずに独自に思いついたアイデアです。特許とは、そのアイデアを独占的に実施できる権利のことです。

今までになかったものができた、と仰っているので、まずは発明です。まだ知られていない(新規)、他から容易に類推できない(進歩性)といったことは、まだ考える必要はありません。

googleで検索して、どうも無さそうだと思ったら、新規である可能性は十分にあります。

特許権を得るためには、特許明細書を書いて、出願します、出願してから3年以内に審査請求し、特許庁の審査官が特許発明ですと認めたら、特許権として独占排他権が発生します。これが、発明から特許権発生までの流れです。出願、審査請求、登録の3ステップ。勿論、最後が拒絶査定というステップもあります。

進歩性や産業上の利用性といった面倒くさいことや、公知例の詳細な調査は、特許明細書を書く段階で必要となります。これは、書き方の問題です。

特許は権利ですが、特許権となる前に、特許を受ける権利というものがあります。今、新規性はありそうだという段階だったとします。すでに、あなたに特許権ではなく特許を受ける権利が発生しています。この権利を行使できるのは、まだあなただけです。特許を受ける権利は他人に譲渡できます。

まず、大学に相談することです。自分が発明したときは、特許受ける権利が大学に自動的に譲渡されているのか、確かめてください。これを予約承継と言います。この時、自分が発明したとは一言も言ってはいけません。あくまでも、仮定の話としてください。

予約承継されているのであれば、発明したことを報告すれば、出願するかどうかは大学しだいで、出願以後は大学まかせです。また、あなた自身に発明を受ける権利がないので、原則出願もできません。

ただ、特許を受ける権利は口約束です。出願することで権利者が明確に確定します。不動産登記のようなものです。あなたが先に出願することも不可能ではありません。予約承継に違反しているから問題にはなるでしょうが、大学に特許を受ける権利を譲渡すればよいだけです。大学が不要といえば、あなたの権利になります。後は、自分でやってください。

まずは、大学に予約承継されるかどうかを確認するのが先です。
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> ノーベル賞を獲得した大学教授などは研究の全てを自身の努力だけで得た物ではありません。


> 共同作業を行った学生の努力が大きいです。

研究と発明とは違いますから、共同作業を行なっても発明に関与していない
場合もあり得ます。例えば、論文の著者になっていても、発明には関与していませんという
宣誓書をUSPTOに提出する場合があります。
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ノーベル賞を獲得した大学教授などは研究の全てを自身の努力だけで得た物ではありません。


共同作業を行った学生の努力が大きいです。

貴殿が特許申請をした後で大学から声が掛かるかも知れません。
自らの権利を主張するなり、権利を譲渡するなり迷うかもしれませんが頑張ってください。

特許を得てそれを権利毎譲渡する目安は凡そ1千万円だそうです。
1千万円くれるなら権利毎そっくり譲渡したほうが良いという事です。
それ以下の場合、要検討です。
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ANO.1さんの回答にもありますが、全世界でその方法が公知でなければ、十分に特許になるのではないでしょうか?



文部科学省のページに学生が寄与した発明の取り扱いについてのコメントがあります。
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/sangaku/0503 …

とはいえ、ANO.1さんも言われていますが、費用対効果を考えなければなりません。
弁理士の費用は、あなた自身が勉強して抑えるとしても、出願や登録、そして維持費とかなりのお金がかかります。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ …

それに対して、あなたの発明はお金になりますか?

お金になるのであれば、是非、全世界に対して出願されることをお勧めします。
詳しくはわかりませんが、数百万もあれば足りるのではないでしょうか?
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「すでにあった方法が別の物質に対しても使えることを見つけただけ」であっても、アイデアの捉え方を工夫すれば「すでにあった方法」ではなく「全く新しい方法」として把握される可能性があります。


そのような場合ならば、特許出願は可能でしょう。
発明は抽象的な技術的思想ですから捉え方次第でいろんな表現が可能になる場合があります。

次に特許が学生のものになるか大学のものになるか、についてですが、特許法は「産業上利用できる発明した者は(中略)その発明につき、特許を受けることができる」(特許法29条)と定めています。学生が発明をしたのであれば、発明をした者は「学生」であり、「大学」ではありませんから、「特許を受けることができる」のは学生、ということになります。
ただし学生が持っているのは「特許を受ける権利」という権利で、「特許そのもの」とは異なります。特許を取得するためには、実際に発明の内容を書面の形で開示して特許出願しなければなりません。

以上があなたの質問に対する一通りの回答です。

現実的な話をしましょう。抽象的な技術的思想でしかない発明をうまく書面の形で書き表して特許を取得するには専門的な知識が必要になります。
特にこの発明のように、アイデアの捉え方次第で、「すでにあった方法」とも「全く新しい方法」とも評価される発明の場合、きちんとした専門家に相談しないと特許にならない可能性があります。経験からいうと多分素人では7~8割は失敗します。そういう風に特許取得の手助けをしてくれる専門家を「弁理士」といいます。つまり特許を取得するには、弁理士を雇った方がうまく特許がとれる、ということです。

弁理士を雇うにはお金がかかります。安くて10万以上、高い場合は50万も60万も。そういうお金をあなた自身が捻出できるならあなた自身で弁理士を雇って出願すればよいです。しかしそのようなお金がないなら、資金援助してくれそうな他者に相談しなければなりません。そういう相談相手として最も手っ取り早いのは「大学」です。

その場合、特許を受ける権利を大学に譲渡し出願手続・費用の一切を大学に任せる代わりに、譲渡対価を大学から貰う形になると思います。特許を受ける権利を大学に譲渡すると、特許権者は大学になります。あなたはもはや特許権者ではありませんが、それでも発明者として名前を残すことができます。

このようにして、発明者は学生、権利者は大学、という特許が生まれます。

発明は生み出しただけでは価値がほとんどなく、やはり特許にしてそのアイデアを社会や産業内で活用してもらわないと価値が出てきません。個人で特許を保有するよりも大学のように組織的に活用する方法を模索する手段に頼った方が、結局発明が生きる場合が多いのです。
その場合、発明者の手元には特許を受ける権利の譲渡対価(数万円)くらいしか入らないことになりますが、「あの発明を行ったのは自分だ」という名誉は残ります。技術者や研究者としてのキャリアの一部として誇れると思います。

それだけでは不満・利益も総取りしたい、と言うのなら、出願費用も全部含めてリスクを発明者が全部背負い込む他ないと思います。活用も自分でベンチャーでも起こして、ということになるでしょうね。

全部発明者であるあなた次第です。
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