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例えがうまくできるか心配ですが・・
例えば、レンタルビデオ店(A)があります。
B社(レンタルビデオとは無関係)は事前にレンタルビデオ店(A)の会員の人を集めて、B社の会員とします。
B社の会員登録時にレンタルビデオ店(A)の会員証を預かります。
B社は会員登録済の会員から依頼があった時に、レンタルビデオ店(A)に出向き、依頼されたビデオをレンタルし、それを依頼者に届けます。
会員の管理にはパソコンを使い、依頼は電子メール・電話・FAX・ホームページなどから受け付けます。
レンタルビデオが借りれなかった場合や希望通りに借りれた場合に、依頼者には電子メールや電話などで連絡します。
レンタルビデオ店(A)は本人でなくても、会員証の提示があればレンタルできるものとします。

例えがうまく伝わらないかも知れませんが、たとえばこのようなB社のサービス方法というかビジネスは、「代行システム」として特許を取ることは出来るのでしょうか?

こうしたら特許は可能、ここが問題・・・などいろいろ教えて下さい。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

日本の特許庁においては、ハードウェアが絡むかどうかが重要なポイントになります。


ここでは、ハードウェアとして絡んでくるのが会員管理のコンピュータが有りますので、それを中心に据える必要があります。
純粋な代行システムのみを基準にすると、特許となる可能性はかなり低いと思います。

なお、このシステムは一例で、実際考えている内容とはかなり違いますよね?
どうであれ、似たような案件をこのような場所に発表してしまいますと、新規性が喪失されたとして、特許とはなりません。
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扱う品物や業態が不明なのでなんとも言えませんが、限りなく違法性が強い匂いがします。


会員以外の第三者が会員証を預かり、貸し出すほうも会員以外の第三者に会員に成りすました者に貸し出す..

特許以前の案件だと思います。

この回答への補足

事前に弁護士に相談し、違法性はないとの回答を得ているので ご相談させていただいたのですが・・・。

詳しい方いましたら、ご教授願います。

補足日時:2003/10/16 15:13
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この回答へのお礼

回答どうも有難うございます。

弁護士より違法性がないとの回答を得ている場合に、このビジネスは「自然法則を利用している」と言えるのでしょうか?

お礼日時:2003/10/16 15:25

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