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商業ビルの中の1階と2階を借りてカフェをしようと考えています。
賃貸面積は、1階 72平米、2階 76平米です。
72平米は1階全体の面積の半分弱くらいのようです。

店内で1階から2階へ上がる階段をつけるのですが、ちょうどいい位置につけようと思うと幅1mほどしかとれません。
店舗デザインをお願いしているデザイナーさんは、この場合、避難用に1.2mは必要だといいます。
私が調べたところ、75cmあればいいようなのですが、どうなのでしょうか?
2階には今回階段をつけたい位置とは反対側に、ビルの共用の階段にでる扉があります。
避難用の基準はそちらでクリアしているのではないかと思うのですが。

A 回答 (5件)

#4です。

誤字訂正を致します。

非難 → 避難 に訂正します。

お恥ずかしい間違いでした。
すみません!!
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2代目cyoi-obakaです。



ハイ!質問者さんの解釈(75cm以上)でOKです(建令23条1項)。

ただし、本件の階段は法律上の非難階段には該当しませんが、1~2階の吹抜階段ですから、お客さん等の非難を考慮すると1.0m程度は欲しいでしょう。

近年、雑居ビルの火災事故が多いですので、デザイナーの方も慎重なのでしょう。
設計者責任や管理者責任が厳しく問われる社会情勢になっていますからね!
法律は最低規範です。
それを守ったからといって、管理者責任は免れませんからね~!

以上です。
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回答No2の補足内容です


書き忘れていましたので 補足させて頂きます。
第百二十三条第二項の規定とは避難階段に関する事項です。
ご質問者様の内容に当てはまるのは( )書きしてある
内容に該当する為、2方向避難の規定から外れるという事になりますので 75cmでもOKという事です。
文面足らずで申し訳ありませんでした。
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文面を拝見致しました。


確かに不特定多数の人間が介入する商業施設では2方向避難は絶対条件ですので階段巾は規模・用途によって様々ですが最低有効幅は1.2m必要とされています。

しかしながら ご質問者様の文面を見る限りでは
(文面のみでの解釈ですので、その辺はお気を付下さい。)

建築基準法施行令 第百二十一条の三 以下文面抜粋

次に掲げる用途に供する階でその階に客席、客室その他これらに類するものを有するもの(五階以下の階で、その階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超えず、かつ、その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で第百二十三条第二項又は第三項の規定に適合するものが設けられているもの並びに避難階の直上階又は直下階である五階以下の階でその階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超えないものを除く)
イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー

第百二十三条第二項の規定 以下文面抜粋
  第三項は特別避難階段の規定ですので省略します

2  屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
一  階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から二メートル以上の距離に設けること。
二  屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。
三  階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。

となっております。

つまり ご質問者の言うとおり階段有効幅は75cmでもOKと
云うことになります。

私的な考え方ですのご参考程度に受け止めて頂きたいのですが
75cm幅は人と人がすれ違う場合 弊害を伴います。
出来る事なら1m以上は欲しい所ですが・・・・・。
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住宅内の階段の巾は、75cm以上ですが、不特定多数の人が入る建物は、避難等の理由から120cm以上必要です。

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