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会社が倒産したら給料債権で社長の自宅差し押さえ
して給料を払ってもらうことは可能でしょうか。
もし抵当権があればその抵当権者の競売金を一般の先取り特権で差し押さえて給料債権回収はできるでしょうか。
わかるかたお願いします。

A 回答 (3件)

会社と社長個人は別人格なので原則として不可能。



仮に,会社法上の責任や,法人格否認として社長個人責任が追及できたとしても,先取特権より抵当権が優先です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/26 18:04

社長の自宅が、仮に会社名義であったとしても、先取特権は抵当権より順位が落ちますので回収はできません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/26 18:04

何を考えていますか?




法人の被雇用人であれば個人財産の仮差押は基本的には出来ません。
人格が別だからです。

裁判所は会社の負債は会社名義の資産しか仮差押をさせませんので個人資産までは及びません。
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