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2人の姉がさっさとお嫁に行っちゃって、残された私が婿養子をもらうことに
なりました。しかし、主人の仕事の都合で名前を変えるのが難しく、両親の
承諾を得てとりあえず主人の籍に入ることになりました。ところが8年も
たつと両親も年を取って心細くなったのか、このところ「将来、きちんと
籍に入ってくれるという約束が欲しい。その手続きをしておかないと
父親が亡くなった時、相続でもめることになる。」と心配しはじめました。
そのような手続きができるのでしょうか?どこから聞いてきたのか両親は
できるらしい、と言っています。両親も安心させたいし、主人の仕事に
差し支えるようなこともしたくないし、小学生になる子供も急に名前が
変わるのは嫌みたいですし。両親は「名前を変えるのは子供が高校を卒業
するころでいい、約束だけしといてくれ」と言ってます。どんな方法が
あるのか、ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。

A 回答 (2件)

籍を変えることができるか?というご質問に答える法律知識は持ち合わせてはいません。


しかし、友人にそれに近い経験者が3名いましたが、

1.苗字を変えることは、例え高校生であっても抵抗感どころか嫌である、こころに何らかの傷が残る、とのこと。
2.勤めている人間としては、急に苗字が変わるのは、例え結婚のようなよくあることであっても抵抗がある、とのこと。(旧姓で通してますが、給与明細等は違う名前で出るのは違和感がある。)

ということを、しきりに話していました。
私の個人的な意見としては、
・両親を安心させたいか
・家族の現状をまもるか
どちらかの二者択一しかないと思います。

相続の話は大きいので、ご両親のお考えも分かりますが、それこそ生前の公正証書遺言など揉めないような手法を考えてみられてはいかがでしょうか?
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娘しかいない両親の問題ですね.私もこのことを考えたことがあります.


 いま夫婦別姓の法律が定まれば,こんな悩みも解決しますね.
  中国や韓国がは結婚しても別姓です.他の国にもあります. 
さて,この問題は1.相続 2.姓を継いで欲しいか,どちらでしょうか.
 戦前の民法の家族法を両親の頭の中にあるのか.いまの民法で思っておられるのでしょうか.ご両親の年齢で考えが違ってきますね.
  1.相続を考えて‐要するに誰かに老後の面倒を見てもらうために、娘の中の一     人に財産を譲ることを考えているのでしょうか.               もしあなたのご主人が婿養子になっても,-この考え方はいま          の法律ではいわないと思います.両性の合意で姓を選ぶの            ですから-法律的には,相続権はないはずです.
     ご両親の養子にしなければなりませんね。しかし夫婦での養子は        夫婦で養子にならないとダメなのですが,あなたの場合あなたが        ご両親の子ですから,実子が養子というのはおかしいと思います。        ね.もしご主人が養子に成ったとしても,将来何が起こるかわか        りませんので.離婚したときに娘3人の遺産相続がご主人が養子ですか      ら,4人になりますね.このときには絶対もめますよ.あなたがたのご夫     婦が離婚してそれぞれのお子さんにはご主人の財産とあなたの財産が
     相続の対象になります.姓はかわっも相続権はあります.
2.姓を継がせたい--1.案は 子供二人作る事ですね.そして離婚して一人を母方の           姓を名乗ることです. そしてご主人と再婚することでしょ            うか.
  公正証書で遺言で「姓を継いだら,財産分与する」と事をしても,将来は継ぐか  どうかはわかりませんよ.
   あなたの子供さんを養子には出来ないように思いますし,できたとしても,
   あなたと同じ法的身分になりますから,それもおかしいと思います.
   将来あなたのお子さんをあなたの姓と同じ人と結婚するように考えてもら    うかですね.  
3. 私はこの世の中でよ連綿とした家系などはほとんどないと思います.どこかで養子をも    らっていますよ.極端にいえば,地球が終われば,血筋、家系なんて関係なくな   りますよ.私はそう思い、姓へのこだわりを捨てています.私は自分の家系を調べてそう感じました.て,名を継いでもらうこどもさんがいるかをあなたのご姉妹とご相談されたら、いかがですか.あなただけの問題ではないはずです.
 ご両親の存命中だけは期待に添う振りをすることも1つの手です. 
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