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親子の間であっても、侮辱罪は成立しますか?

A 回答 (2件)

どういう状況でしょうか?


侮辱罪や名誉(信用)棄損罪は、その行為が公然と行われていないと、そもそも罪が成立しません。

「公然」とは、不特定ないし多数の人がその行為を認識し得る状態のことを言います。
例えば家族や親族が揃った場での口論で言葉が過ぎたという程度ではこの罪は成立しません。
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成立する。



ただ、知りたいのは現実にそれで処罰ができるかということだよね。
理論的に犯罪になるというのと、現実にそれで警察が動くかというのは別の話で、
親子間の侮辱罪では絶対に動かないと思う。
そんなの家族間で何とかしてください、ということで終わりだろうね。

捜査にも起訴にも裁判にも税金を使うからね。
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