No.1ベストアンサー
- 回答日時:
どういう状況でしょうか?
侮辱罪や名誉(信用)棄損罪は、その行為が公然と行われていないと、そもそも罪が成立しません。
「公然」とは、不特定ないし多数の人がその行為を認識し得る状態のことを言います。
例えば家族や親族が揃った場での口論で言葉が過ぎたという程度ではこの罪は成立しません。
No.2
- 回答日時:
成立する。
ただ、知りたいのは現実にそれで処罰ができるかということだよね。
理論的に犯罪になるというのと、現実にそれで警察が動くかというのは別の話で、
親子間の侮辱罪では絶対に動かないと思う。
そんなの家族間で何とかしてください、ということで終わりだろうね。
捜査にも起訴にも裁判にも税金を使うからね。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
国旗を焼くと罪?
-
事件の捜査は何年後までしますか?
-
ネットに、非公開の個人情報を...
-
個人情報と虚偽申請
-
教えて下さい!
-
2008年の記事で、家に侵入して...
-
他人のマンションの駐車場に自...
-
覗き行為。
-
親子の間であっても、侮辱罪は...
-
先日、人気の無い深夜の公園で...
-
野外で性交した場合、罪に問わ...
-
交通事故を減らすには
-
胸を触るのは不定行為ではない...
-
avは公然わいせつ罪にはならな...
-
学校で誰かしらの体操服もしく...
-
フロンガスを車で運搬中に警察...
-
「風俗で働いていたことをバラ...
-
マンション共用部でセックスを...
-
斉藤さんというアプリで未成年...
-
ネットカフェでセックスすると...
おすすめ情報