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自分の身を守るために怪我を負わせても罪に問われないと出てきたのですが、今も同じですか?
その場合向こうが無抵抗っぽくても捕まえるためにバットで殴ったとかは大丈夫でしょうか?

宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 皆様ありがとうございます。
    今も同じなのですね。
    あと無抵抗の泥棒は怪我させてはいけないのですね。ありがとうございます。

    あと気になった事があり、
    ・泥棒が何かを盗んで逃げる体制に入った時、逃げるのを阻止するためにバットで殴ったとかはアウトですか?
    ・泥棒が逃げるのを阻止し警察到着までの時間を稼ぐために、刃物をつきつけて「動くな」と脅すのはアウトですか?
    宜しくお願いします。

      補足日時:2021/06/22 19:41

A 回答 (5件)

本当に泥棒として侵入した証拠があれば


また、質問者さんの生命に危険が及ぶってな証拠があれば大丈夫じゃないかな?

家の中を、四六時中録画してて
泥棒が侵入してきて
質問者さんと鉢合わせになり
襲いかかってきた
てなてな、明確な証拠がないと

拉致って、痛め付けてから
自宅に運び込んで

こいつが泥棒だったから
バットで殴った!

なんてなむちゃくちゃ理屈が通ったりしてしまいますもんね
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相手が無抵抗であるなら、捕まえるためにバットで殴る必要はないでしょうから、過剰防衛や傷害罪に問われるでしょう。

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家に侵入してきた泥棒相手なら


自分の身を守るために怪我を負わせても罪に
問われないと出てきたのですが、今も同じですか?
 ↑
盗犯防止法のことですね。

盗犯防止法では、正当防衛が認められる
範囲が広げられております。

今も同じです。




その場合向こうが無抵抗っぽくても
捕まえるためにバットで殴ったとかは大丈夫でしょうか?
 ↑
無抵抗な人間をバットで殴ったり
したら盗犯防止法の適用は原則
ありません。



盗犯防止法

第一条 左の各号の場合に於て自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険を排除する為犯人を殺傷したるときは刑法第三十六条第一項の防衛行為ありたるものとす

 一 盗犯を防止し又は盗贓を取還せんとするとき
 二 兇器を携帯して又は門戸牆壁等を踰越損壊し若は鎖鑰を開きて人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は船舶に侵入する者を防止せんとするとき
 三 故なく人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は船舶に侵入したる者又は要求を受けて此等の場所より退去せざる者を排斥せんとするとき
2 前項各号の場合に於て自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険あるに非ずと雖も行為者恐怖、驚愕、興奮又は狼狽に因り現場に於て犯人を殺傷するに至りたるときは之を罰せず

第二条 常習として左の各号の方法に依り刑法第二百三十五条、第二百三十六条、第二百三十八条若は第二百三十九条の罪又は其の未遂罪を犯したる者に対し窃盗を以て論ずべきときは三年以上、強盗を以て論ずべきときは七年以上の有期懲役に処す

 一 兇器を携帯して犯したるとき
 二 二人以上現場に於て共同して犯したるとき
 三 門戸牆壁等を踰越損壊し又は鎖鑰を開き人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は艦船に侵入して犯したるとき
 四 夜間人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は艦船に侵入して犯したるとき
第三条 常習として前条に掲げたる刑法各条の罪又は其の未遂罪を犯したる者にして其の行為前十年内に此等の罪又は此等の罪と他の罪との併合罪に付三回以上六月の懲役以上の刑の執行を受け又は其の執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例に依る

第四条 常習として刑法第二百四十条前段の罪若は第二百四十一条前段の罪又は其の未遂罪を犯したる者は無期又は十年以上の懲役に処す
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正当防衛は、身体の安全だけではなく、財産権の防衛なども認められますが、正当防衛が成立するには、いくつか要件があって。


最大因子は「最低限」とか「相当性」かな?

簡単に言えば、相手がバットを持ってりゃ、自分もバットで応戦しても
、正当防衛が認められる可能性は高いです。
でも、相手が素手なのに自分はバットで殴打して、更に重傷でもを負わせたら、過剰防衛を問われる可能性が生じます。

緊急時に、冷静に正当防衛を意識した対応など、なかなか出来るとは思えませんが。
普段からの意識と備えじゃないですかね?

ちなみに私の場合、モロモロ考えた末、小太刀の模造刀を準備してます。
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自分の身を守るため相手に怪我を負わせると、正当防衛になる


可能性はあります。この場合は罪に問われません。
相手が無抵抗っぽくて、捕まえるためにバットで殴ると過剰防
衛となり、あなたは罪に問われる事になります。
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