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先月父親が亡くなりました。
父親本人の借金が多く、相続放棄を検討しています。
そこでお聞きしたいことが2点あります。
お知恵を拝借できれば幸いです。

■質問
(1)今後、母親の銀行口座に振込まれる予定の傷病手当金、
母親が自由に使っても相続放棄が認められるか

(2)父親の死亡から1週間後に(申請は生前)、父親の銀行口座に振込まれた
傷病手当金を葬儀費用に充てても相続放棄は認められるか

です。

■補足
(1)に関して、
傷病手当金支給申請書を提出するのが今から2週間後で、
申請者の欄は母親の名前を記入して提出します。
もし支給される予定の傷病手当金を自由に使うことが
かなわないのであれば、葬儀費用に充てたいと考えています
(できるかどうか分かりませんが…)。

(2)に関しては、
傷病手当支給申請書の申請者は父親です。
父親の銀行口座にあるお金を葬儀屋さんの口座に
全額振込もうかと思っています。
その上で足りない金額は
私の口座(私の財産)から支払おうと思っています。 


■弁護士さんは…
何人かの弁護士さんにもそれぞれ日にちを設けて相談させてもらいましたが、
両者のお答えが食い違っていて、よく分からない状況です。
過払金請求と違って、相続放棄は難しい手続きではない、だから自分でやれ、
と各弁護士さんともおっしゃいました。
私の聞き方が悪いからだと思いますが、
今回の質問のように細かい事例については
あまり詳しくは教えていただけませんでした。
これ以上相談する経済的余裕もなく、この場をお借りした次第です。


以上、欲張って長い文章になってしまいましたが、
何卒よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

常識の範囲内なら、相続財産の処分に当たらないことが多い。



弁護士の答えは、相続放棄が否定されないことを前提としている。

もし心配なら、具体的金額を示して、法律相談に臨むこと。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
法律相談に臨む際はもっと具体的に
金額などをお伝えすることが必要だということが分かりました。
自分にはまだできることがあると感じました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/05 00:06

専門家ではありませんが。



お父様が死亡した時点で相続が開始されています。

お父様名義の口座のお金は相続財産になります。

お母様名義の口座のお金は、お母様のもので、相続財産には含まれません。ご自由にお使いください。

お父様名義の口座から葬儀費用にあてても、相続放棄はできるはずです。

自信がありませんので、他の回答者さんの回答を参考にしてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
いただいたアドバイスを活かしていきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/01 18:21

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