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これから8人乗りのラフトボートを購入して海や川で乗ろうと思います。もちろん動力や帆はつけず、パドルでこぐつもりです。これであれば免許も船舶検査も必要ないと思っていましたが、日本小型船舶検査機構のホームページを見ると「検査対象外となる船舶 ・・・ろ・かい・さお のみで運転する船舶[ただし、7人以上の旅客の運送を行うものは免除されない。]」となっていました。
大人8人でラフトボートを乗る場合には船舶検査が必要になるのでしょうか?ちなみに通販で購入しようと思っていますが、どのサイトにも船舶検査のことは触れられていません。
※ラフィティングのツアー会社のボートは船舶検査を受けているかどうかもわかりません。また、河川であれば必要ないのかどうかもわかりません。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

けっmさが必要がと思います


詳しくは運輸局海運支局の船舶課で訊いてください
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検査の対象は乗員の数です。


乗員数と船の大きさの関係です。
乗員の数が多いので人数分の救命胴衣が必要になりそれが一番の検査対象だと思います。
海での使用となると発炎筒や表示なども必要になるかもしれません。
よくは知りませんがラフティングなども3、3で6人乗船が多いのでは?
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海事代理士です。


船舶の検査を規程する「船舶安全法」において検査の除外対象となる船舶は「長さ12m未満で一定の基準に当てはまる動力船」「推進機関・帆装を有しない船舶(一部例外あり)」「災害事にだけ使用される官公庁の救難船」「係船中の船舶」などがあります。
今回の場合は二番目の「推進機関~」に該当するように思われますが、他の方の指摘にもあります通り、船舶安全法施行規則第2条1項に「6人を超える人の運送の用に供しない舟とする」とあり、今回は7人以上なので検査が必要となります。通販会社などでは「どうせレジャーで使うものだから」的なのりでラフトボートやゴムイカダを販売している場合がありますが、これらには輸入品が多く、法律も変わるため検査についてきちんと触れられていないものがほとんどです。実際フェリーなどに装備されている救命ゴムボートにも検査が義務づけられています。
検査に関しては日本小型船舶検査機構(JCI)に訪ねた上で、堂々とマリンレジャーを楽しんでください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。「船舶安全法」「第2条  法第2条第2項の国土交通大臣の定める小型の舟は、六人を超える人の運送の用に供しない舟とする。」とありますね。
この法律の解釈として「ラフトボート」 でラフティングする場合は全員が櫓を操ることから「運送」されている人数に入らないとしているようです。国産有名メーカーでもラフトボートは予備検査をしていないそうです。他方「ライン下り」で使用される舟については基本的に操船している2人以外の乗船者は「旅客」ということで「運送」される人数にカウントされるということです。実際に20人以上の「旅客」を乗せることから、「ライン下り」で使用される舟は日本小型船舶検査機構から検査員が来て検査するとのことでした。同じ川で、同じように「お客さん」を乗せて川下りするのでも「お客さん」が櫓を持って操作するのと、ただ乗っているのとで異なることがわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/04 12:56

少しだけ補足させて頂きます。

法解釈的には質問者様のもので良いようですね。
既にJCIに問い合わせておられると思いますが、一般の船舶では同じ管海官庁でも神戸だと水先案内人は「旅客」
東京だと「その他の乗船者」に区別されてるするので、自分が使う場所でのルールがどうなっているかは確認しておく方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。実際に乗る際には関係各所に確認したいと思います。

お礼日時:2011/02/04 18:09

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