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宅配便の誤配達について損害賠償ができるのか教えてください。

宅配便が集合ポストの別の部屋のポストに入れらて、その部屋の人に間違って開封され中を見られてしまいました。
個人情報の流出ですが、このような場合、どの程度の賠償が受けられるのか、それとも謝罪程度までしか要求できないのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (8件)

いやー、先日私もやられました。



違う住所にある別のアパートに誤配です。

同じ業者とすれば、「今後気をつけます」ってのは全然嘘って事だね。

ご丁寧に、封筒が汚れているからって、業者が開封して新しい封筒に入れなおして配達してくれました。

ちなみに、クロネコヤマトです。本部とは連絡取れていません。


誤配の場合は社員が謝罪する内規だそうです。が、社員の方とはお会いできていません。
(要求してないけど・・)
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 メール便をお出しになったことがあるでしょうか?


 必ず、『この荷物は信書ではありません』という欄への記入を求められます。
 つまり、『他人に開封されて困るようなものは入っていない』というのが前提です。

 流失して困るような個人情報が入っているなら、それをメール便で送った方が悪いことになります。それで『損害賠償』を求めるとなると、これはメール便業者に偽って信書に類するもの?を送達させたことになりますね。

 対岸の野次馬的には是非訴訟して欲しい事案ですね。メール便業者も『はいそうですか。』とは行かないでしょうから反訴するでしょう。新聞の一面を飾るかも。
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ポストと聞いてやっぱりメールでしたか。



ヤマト運輸を例に取るね。
運送約款第八節第36条
「当店は、自己又は使用人その他運送のために使用した者が、荷物の受取り、配達、保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、荷物の滅失、き損又は速達サービスの遅延について損害賠償の責任を負います。」
メール便は間違って配達して無くしたなら荷物同等額を賠償します・・・ってコト。

賠償を受けたくば裁判所に提訴されては如何ですか?
ただし誤配された方が間違って開封したことによる「個人情報流出」は、その「個人情報流出」により貴方が「どれだけの損失を受けた」を立証しなければなりませんよ。

>>隣人の方には謝罪のみで許しました。
民事上の「和解」にあたるので解決済みですね。

メール便の営業所に「誤配は困ります、今後は注意してください」で良いじゃないですか。
「損害賠償として金品を」などと言うと『脅迫・恐喝』になる可能性ありです。
「精神的苦痛を被った」などと申されても『誤配無き様に努力いたします』で終わり。
余り言うと単なるクレーマーでしかないです。

メール扱い会社の運送約款はウェブ上でも公表されてますし、各営業所にも掲示されてます(貨物運送事業法で決まってます)
営業所に行って確認してくると良いでしょう。
どうせ「損害賠償請求」しに乗り込むんでしょ?ww
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宅配便ならば「手渡し」「宅配BOX」とかじゃ無かった?


不在ならば「不在票」を入れてくハズだし・・・・

通販の注文品でもサプリメントとか小物などの場合は「メール便」「ゆうメール」「飛脚メール」などを利用することもあります。

ポストに入れたってのは「メール扱い」だったのでは?
メールならば損害賠償請求出来ませんね。
誤配に対してのクレームは受け付けますがね。
○「違うお宅に配達されていた」
×「違うお宅で開封されていた」

開封してしまった誤配宅家人に苦情を言ってください。
ただし故意かどうか判りませんよ。

この回答への補足

メール便ですが、損害賠償にならないというのはどういう事ですか?

補足日時:2010/04/01 22:29
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>どの程度の賠償が受けられるのか



良くて菓子折り
普通は、ティッシュかノベルティで、ごめんなさい
それ以上は、クレーマー担当に引き継ぎます

しかし、訴えるとしたら、開封した本人でしょう
間違えて他人にポストに入れてはいけない法律はありません
他人郵便物を勝手に開封してはいけません

>個人情報の流出ですが

笑われますよ???

この回答への補足

通販で購入した商品なのですが、物に寄っては個人の大切なプライバシーになると思います。

補足日時:2010/04/01 21:57
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実際にどんな被害や損害が法的に認められるか。


という部分が重要です。

個人情報の流出、個人情報保護法に結び付けて損害賠償を求めても
どんな被害があったのか、無かったのかが重要なので
何も被害が無いなら最近話題の、単なるクレーマーと一緒です。

中身を空けられたという事がプライバシーの侵害なのであれば
それは荷物の宛名を確認せず開けた隣人の責任問題ですし
宅急便は誤送に対するお詫びになります。
それを一緒にして全部宅急便の責任とするのは少し無理があると思います。

一般的には、隣人と宅急便の両者からの謝罪を求める。
というのが妥当でしょうし、その謝罪方法は相手側しだいでしょう。
損害賠償まで求めるのはやりすぎ&クレーマー的対処の様な気もします。

この回答への補足

隣人の方は偶然、私と同じ、ある通販サイトで商品を購入していて、それが自分のポストに入っていたので(自分が購入した商品と思い)宛名を確かめずに開封したそうなので、これならある程度仕方ないと思いますので、隣人の方には謝罪のみで許しました。
精神的苦痛と言うのは、損害賠償の対象には成らないのでしょうか?
郵便物の内容が第三者に知られ、それによって精神的苦痛を受けても法的には何も保障されないのですか?

補足日時:2010/04/01 22:12
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個人情報とは、質問者さんのお名前でしょうか?


それとも、差出人でしょうか?

宅配便なら「物」ですよね。
実損がなければ賠償は無理ではないですか。

この回答への補足

誰に何を送られてきたかと言う情報です。
仮ですが、ana123さんが、通販である商品を購入してそれを宅配業者が別のポストに入れられ
その家の人に開封されて、自分が通販で何を購入したか知られた場合に、実損がないから我慢
しますか? 

補足日時:2010/04/01 22:20
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どちらに要求したいのですか?
・間違って配達した宅配業者
・間違って開封した隣人
 

この回答への補足

・間違って配達した宅配業者です、先ほども書きましたが隣人には免責すべき事情がありますので
 要求したいのはその原因を作った宅配業者です。

補足日時:2010/04/01 22:24
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