契約書の署名欄に代表取締役以外の取締役の名前
ある大企業と契約することになりました。
当社側は代表取締役の記名押印をするつもりですが、
先方の署名欄は、常務取締役の記名になっていました。
ここで質問です。
(1)代表権は複数の方に与えることができると思いますが、
先方が書名欄に常務取締役を指名してきたということは、
当然にして代表権をお持ちだと考えていいのでしょうか?
※先方に聞いてみると早い話かも知れませんが、
聞くとなると営業さん経由になり、当社の営業もまた先方の営業も
質問の意図が分からないとなると大変手間がかかるので、
もしこういう署名を大企業がしてきた場合は、
当然にして代表権をお持ちだということに直結するなら、
お聞きしたいと思いました。
(2) もし(1)が「そんなことない」ということなら、
先方は一体何の印鑑を押してくるつもりなのでしょうか?
「常務取締役之印」??
それはきちんと登記してある印鑑だと考えても大丈夫なのでしょうか?
しかし、登記してあれば、それはやはり代表者印ということになると思いますので、
やっぱり代表権があることになりますよね?
(3) 登記も何もしてない印鑑を契約書に押してくる可能性は
考えられますか?
先方は超大企業だとお考えください。
(4) 例えば、代表権のない取締役が自らの記名で代表者印を
押すなんてことがありえるのでしょうか?
(5) 何で先方はこんな変な署名にするのでしょうか?
大企業なので、いちいち代表取締役が当社のような
小さい会社との契約を確認できないということなのでしょうか?
こういうことは大企業相手では普通なのでしょうか?
大変申し訳ございませんが、ご教授いただけましたら幸いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
上場企業で契約担当の経験がある者です。
まず、契約書の内容によって署名者は変わります。
会社全体に関わるような事案なら代表取締役ですし、ある事業に限定されるものならその部門のトップである取締役になります。
また、印影には代表者印と社印があることをご確認ください。代表社印は代表者の署名とセットになりますが、社印は管理職以上の署名であればセットにできます。
(1) 代表権を持っているとは限りません。
(2) 冒頭で述べた通りです。契約書の内容をご確認ください。
(3) 可能性はあります。冒頭で述べたように、登記されている社印・代表者印は会社全体に関わる契約である場合に用いられます。
(4) 代表社印は押印しませんが、社印を押印することはあります。
(5) 冒頭の通りです。
ご回答ありがとうございます。
そうなんですね。
実際に上場企業で働いていた方のご回答、
非常に参考になりました。
もう一点ご質問したいのですが、
よろしいでしょうか。
つまり代表権のない取締役が契約書に押印することは
往々にしてあるということですよね。
訴訟に発展した場合、契約書に代表者印でなく、
社印(代表権を持たない取締役の印鑑)が押してあって、
会社対会社が正式に合意した契約書と
みなされるのでしょうか?
ご存知であればぜひ教えてください。
よろしくお願い致します。
No.4
- 回答日時:
常務取締役でも署名なつ印していれば、その契約書は対会社として有効です。
もし、契約違反があった場合、その会社に損害賠償請求できます。なお、常務取締役には、一般的に代表権はありません。
おおぁ、もう新たな回答は来ないと思って、
新たに質問を立てようかと思っていた矢先の
ご回答ありがとうございます。
そうですか。口頭でも契約は成立すると言いますし、
大企業であれば、そんな契約は知らんとは
さすがに言い出さないだろうでしょうし、
santa1781さんの回答を受けて、自分なりに解釈したのですが、
押印したのが間違いなく先方の常務取締役であれば、
それは会社の経営に携わるものが決裁したということで、
代表権を有して無かったとしても対会社として有効と、
きっとこういうことですね。
どうもありがとうございました。
すっきりしました。
No.2
- 回答日時:
大企業になると金額により決裁者が変わりますよ。
場合によっては部長クラスもありますし。
常務に代表権が有るかは判りません。
印鑑登録されているかされていないかまでは判りません。
必要と考えるのであれば印鑑証明の添付を求めればよいのでは?
ご回答ありがとうございます。
大企業で働いたことがないので、
不思議で仕方ありませんでした。
もしよろしければ、もう一つお聞きしたいのですが、
先方が代表権を持たない取締役の記名押印の場合、
訴訟に発展した場合、正式に会社対会社で合意した
契約書ときちんとみなされるのでしょうか?
またもしみなされるなら、代表者印を登記する意味って
何なのでしょうか?
よろしくお願いします。
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