天皇制(の是非)についての質問は多々あり興味深く拝見しています。概ね、必要性を認め肯定する考えが多数のようです(私もその立場です)。
でも、ご本人(達)がその地位・職務を放棄したい(≒天皇制を廃止したい)という意志を示した場合どうなのかという疑問から質問させていただきました。
天皇の地位・権能は憲法に規定されており、地位や職務の放棄となると当然国政に大きく関わる問題ですから、憲法4条に規定されているとおり、「おそれながら陛下にそのような権利はございません」。と、法的にはこれで終わってしまいますが、実際問題として、ご本人(達)がその地位・職務を放棄し民間人として生きていく、という希望を国民に強く示された場合どうする(べき)でしょうか。
ご本人(達)の意思に反してでもその地位にとどまることを強制する。
のか、
民間から誰か代わりをたてる。
のか、
天皇制廃止となっても仕方がないと考える。
のか、
(上はあくまで例示列挙です)
どういう結論が適切でしょうか。
現在の天皇制を肯定する立場の方からのご意見をお聞きしてみたいです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
仮に、天皇が職務放棄して国事行為を断固拒否しても、退位はできません。
その場合、在位のまま皇室典範第16条により摂政が置かれます(天皇が成年に達しているなら、第16条第1項の改正を要する)。しかし、第17条により摂政は皇族に限られています(皇族摂政)。仮に皇族全員が摂政就任を拒んだ場合は、同条を改正して「人臣摂政」を置くことになるでしょう(人臣摂政は、866年清和天皇の外祖父藤原良房が補任されたのに始まり、千年に渡って延べ60人、実人員46名を数えるという。平凡社『世界大百科事典』による)。この摂政が国事行為を行います。以上で、ひとまず問題は解決です。
しかし「ひとまず」であって、さらにその後のことを決めなければ解決になりません。選択肢としては次の3つが考えられます。
(1) 先帝崩御の時は直ちに皇太子が(固辞しても)自動的に即位する。これに対しても人臣摂政を置き、国事行為を行わせる。これを繰り返し、常に摂政を置いた状態にする。
(2) 皇室典範第15条などを改正して、皇族以外の者(たとえば旧皇族)を新たに皇族とする。第3条により、(スト続行中の)皇太子を廃する。新たな皇族を新皇太子に据える(第2条も改正する)。つまり、遠縁の者が入って跡を継ぐような感じである。
(3) 憲法を改正して天皇制を廃止する。天皇・皇族全員が職務放棄するような異常事態が続けば、国民多数も政府・国会も「もはや天皇制の命脈は尽きた」とあきらめるだろう。
皇室典範
http://www.houko.com/00/01/S22/003.HTM
第16条 天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
2 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。(引用終り)
日本国憲法
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM
第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。(引用終り)
No.7
- 回答日時:
我が国の皇室は、紀元前660年に践祚された
初代?神武天皇から、第125代?今上天皇まで、2670年(平成22年現在)も続いています。
これは、世界に現存する世襲の君主家の中で、最古・最長です。
恐れ多い事ですが、留まって戴きたいと思います。
天皇というのは、民間の誰にも代わる事ができない、尊いものです。
最近の報道では、皇室の方々を軽んじているように感じる時が多々あります。
小沢一郎氏の天皇陛下への発言は、論外です。
日本の未来の為にも、世界の為にも、天皇は必要な存在です。
他のページも見て、日本の現状も知っていただければと思います。
http://www35.atwiki.jp/kolia/pages/702.html
No.6
- 回答日時:
No3~4さんあたりの回答が素晴らしいので、あとは補足程度で、、
これは我々の実感になじみにくいので誤解の原因もそこにあると思うのですが、一般に天皇陛下は我々国民にはない利益を得られている一方で(例えば多額の内廷費支給など)、一般国民にはない不利益も同様に課せられています。そのひとつが基本的人権の制限であり、この場合ですと憲法で保証された職業選択の自由が、天皇陛下に関しては、無いということになります。これは良い悪いではなく、今の法体制下にある限り「そういうもの」です。ですから、
>ご本人(達)の意思に反してでもその地位にとどまることを強制する。のか、
答はイエスです。これは我々にとっては違和感のある話ですが、陛下にとっては法で定まった自明の話なので、「その地位職務を放棄して民間人になると自ら公に意思表示する」といった発想自体が起こらないでしょう。
それは、例えていうなら、我々が「好きな人が2人できたから重婚したいと公に発表し、実行する」のと同じくらい不自然な行為です。それができるできないの判断以前に、小さい頃から違法と刷り込まれてきた選択肢に関しては、人間は思いだしもしないものです。
ただ、在位を継続しながらの職場放棄は、皇族の方とて人間ですから、起こり得るかもしれません。質問者さんの言葉で言うならサボタージュですね(ストライキは法的に認められておらず、出来ない)。これは例えその気がなくても御病気になられれば物理的に執務ができませんから、現実に起こり得る出来事の範囲内と言えます。あるいはもし、仮に陛下が今の御執務を嫌になられサボタージュしたいと言いだされたとしても、公式発表が言葉通りのものになるはずもなく、「御病気につき御静養」という発表になるでしょう。その場合の処置はどうなるかという事は、すでに他の方が仰っておられる通り、摂政が立てられての代行となるでしょう。
結論ですが、「陛下が今の執務をお嫌になったから地位職務を放棄したい(≒天皇制を廃止したい)という意志を示す」ということは、例えば私やあなたが「好きな人が2人できたから重婚したい(≒今の民法の規定を廃止したい)と公に意思表示する」くらい不自然でありえないこと(=皇族の方にとっては思いもつかないシチュエーション)であろうと思います。
ありがとうございます。
お礼が遅れ申し訳ありません。
そうですね、現実にはありえないことなんでしょうけれども、
今上陛下や皇太子殿下も若い頃には一度くらいこういうことを考えたことがあるかも、
とは思いまして。
No.5
- 回答日時:
【訂正】
私の回答から、
(天皇が成年に達しているなら、第16条第1項の改正を要する)
を削除します。
成年に達していても、第16条第2項により摂政を置くことができるからです。
No.3
- 回答日時:
仮に天皇陛下が皇室廃止論を唱え、それを皇族方がご賛同されたとしても、何の変化も無いと思います。
「天皇」自体は、天皇陛下ご自身のみでは無く、憲法で規定された国家機関の側面がありますので、皇室廃止と言うのは、国会,内閣,最高裁判所などを廃止するのとほぼ同義です。
憲法改正以外には、皇室は廃止し得るものではありません。
総理大臣個人の考えでは、国会や内閣を廃止出来ませんし、それに国会議員が賛同したとしても、規定を満足しなければ、憲法改正は出来ません。
これと同様に、天皇陛下や皇族方のご意向で、皇室廃止などと言うことは出来ません。
そもそも天皇陛下が何らかの事情・事由でご退位を強く望まれ、それに皇族方がご賛同されたとしても、ご退位が出来るかどうかも不明です。
一般には天皇陛下のご退位は不能と解釈されています。
仮にご退位が可能な場合でも、ご退位自体はあくまで天皇陛下のご意向・ご判断であり、皇族方のご賛同には実質的な意味は有りません。
憲法及び皇室典範に基づき、皇太子殿下がご即位されるだけのことです。
仮に天皇陛下が国事行為をボイコットなさる様な事態が発生すれば、摂政や国事行為臨時代行殿下(陛下)を委任することになるでしょう。
天皇陛下に対し、国民、即ち民意の代行者である内閣は、ご助言申し上げる立場です。
もし天皇陛下や皇族方が皇室廃止論を掲げられたとすれば、内閣がどの様な助言をするか?と言うコトで、助言の内容は内閣の性格に拠りますので、何とも言えないのですが、皇室問題は非常に難問ですから、恐らく廃止論撤回を、極めて強くご助言することになるかと思います。
「民間から誰か」と言うのは、元皇族の皇籍復帰の前提でしょうか?
もちろんそれ以外は有り得ませんが。
万が一、皇統が居ない状態になれば、皇室が消滅してしまうということになりますが、その場合は受動的な結果論であり、能動的な皇室廃止とは一線を画すものです。
ありがとうございます。お礼が遅れ申し訳ありません。
法的な観点は無視して事実上の問題としてどうなるのかなという疑問から、
「ストライキ」という表現を使いました。
>仮に天皇陛下が国事行為をボイコットなさる様な事態が発生すれば、摂政や国事行為臨時代行殿下(陛下)を委任することになるでしょう。
皇族の方々が一致して「ストライキ」を起こしたら、つまり代行できる方がいなくなったらどうなるんでしょうね。
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