
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
写真にある道路上の白いペイントは、そこが「自転車横断帯」である旨の道路標示(指示標示)になります。
(写真から明らかに供用されている道路ですので、道路法上の自転車専用道路には該当しません。道路法第48条の13)
ところで、道路交通法その他の法令には、歩行者が自転車横断帯を通って道路を横断することを禁じる規定は存在しません。(歩行者の道路の横断については道路交通法第12条)
よって、歩行者が写真にある自転車横断帯を通って道路を横断することは、道路交通法違反にはなりません。
よく、道路交通法第2条第4号の2にある「自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。」をもって、自転車以外の通行者が自転車横断帯を通って道路を横断することはできない旨を主張される方がいますが、法治国家である日本においては、法律に「~~してはならない」とか「~~した者は○○(罰則)に処する。」などと明記されていないことについては、それを行っても少なくとも法律上の問題はないこととなっております。
なお、既に他の方の回答にございますとおり、付近に横断歩道がある場合には、歩行者はその横断歩道を通らなければなりません。(道路交通法第12条第1項)
写真の場所は、写真を見る限り付近に横断歩道がありませんので、この規定は適用されません。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/04/19 03:26
まさに、私の悩んでいたことの1つが、「~用」という言葉が法的に「他は禁止である」という意味を暗に含んでいるのか、ということでした。まずは、道路交通法違反にならないことはわかりました。
ここで最後の、「付近に横断歩道がある場合」についてですが、写真はあくまで例なのですが、もしここに歩道橋がある場合はどういう扱いになるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
自転車専用道路は、自転車(自転車以外の軽車両、小型特殊自動車である農耕作業用自動車も含む)以外の通行は認められていません(道路法第48条の15第1項、道路法施行規則第4条第1項)。
また、道路交通法によって、歩行者には横断歩道の付近における道路横断時の横断歩道の使用義務(同法第12条)、自転車には自転車横断帯付近における自転車横断帯の使用義務(同法第63条第7項)があり、区別されています。従って、歩行者は自転車横断帯ではなく、横断歩道を歩く必要があります。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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