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個人事業主ですが、従業員を雇ってますが、その従業員が不満とうで、退職すると言い出し、
明日から来ないといい、僕の目の前で、自分が営業してきた取引先に電話をし、今後一切使わないでと電話しているのですが、これはどうですか?
損害賠償ですか?どのように対処すればよろしいのでしょうか?

A 回答 (5件)

営業妨害の疑いがあります。

損害賠償まではわかりませんが、ご質問の内容では、従業員が其処までに至った原因がわかりませんから回答は、中途半端になります。
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細かい被害内容が分からないと賠償請求は答えようがありませんが


内容的には十分できるものであると考えます。
弁護士へ相談してみてください。
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余程ひどい待遇だったのでしょうか?



だとしたら事業主である質問者様にも責任はあります。

一方的な話なのでなんとも言えませんが冷静に対応した方が良いですよ。
相手が個人で入れる労働組合に加入し、組合の役員を連れて団体交渉になる可能性も有ります。
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退職を申し出る期間についても法律で制限があります。


雇用者に損害を与えることも、営業妨害でしょう。
従業員は法を犯しています。

もちろん従業員がそこまでするにいたるには、あなたにも問題があったのでしょう。
だからといって、報復措置をして良い理由にはならないでしょう。

従業員が営業して得た顧客であっても、勤務時間に営業することですし、一度でも取引をすれば事業主の顧客です。従業員の自由にはなりませんね。

法律家・法律関連職のうち、弁護士・司法書士・行政書士・社会保険労務士の業務のそれぞれに関係する部分となるでしょう。税理士など知人などがいれば、話を聞いてもらい、対応してくれそうな人を紹介してもらうべきですね。

想像ですが、いくつ物問題が含んでいると思います。弁護士へ相談されることをお勧めします。
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(信用毀損及び業務妨害)


第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

上記内容に該当すると思われ、早急に弁護士に相談して「刑事告訴」を含む法的な対処を奨めます。
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