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わたしは現在社会人で今度新幹線を利用するつもりです。
そこで質問があります。
友人が代わりに学割で切符を購入してくれるとのことなんですが、これは規則違反になるのでしょうか?

A 回答 (8件)

規則違反になります。


多くの場合割引を行うということは、通常よりも何らかの制約があるものです。
例:映画館でレディースデイに連れの女性が(女性割引の)チケットを購入したからと言っても、男性が割引のチケットを使用することはできませんよね。使用資格者ではないので。
学生割引の場合は、他の回答者さまも出されていますがJRから指定を受けている学校の生徒が学生割引証に必要事項を記入し、窓口へ提出することにより割引を受けられるものです。
※窓口での学生証の提示は必要ありません。
実際に使用する場合には、学生割引切符+学生証を携帯する必要があります。
使用資格のない方は不正乗車扱いとなりますので、もし使用した場合は学生割引切符は無効回収され、発見された区間の片道普通運賃と片道普通運賃×2(要は片道普通運賃の3倍)を支払うことになります。
また、場合により不正をする目的で購入したと認定された場合はその学校自体が学生割引証の発行する資格を失うこともあります(JRから指定を取り消される)。
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 学割の切符を使用する資格が無い人が使いますと不正乗車になります。


 わかりやすい例を出しますと、小人用の切符を大人が使用するのと同様と考えて下さい。
 乗車する前で良かったです。当然ですが知らなかったでは済みません。
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規則違反どころか、詐欺罪で警察に突き出されますよ。

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社会人の場合は社会人学生でない限り学生割引を利用できません。



私は過去に社会人学生の時期があり、学割を利用しました。
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 当然。

不正がバれると通常運賃の3倍請求されます。
 更に質問者の知人は軽く考えているかも知れないが、その学校全体が学割の発行を拒否されることも起こりえます。
 社会人になったんだからこのあたりはきちんとしないと、職場に連絡が行くと仕事を失ったりもありですぜ。
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(学生割引普通乗車券の発売)


第28条 東日本旅客鉄道株式会社学校及び救護施設指定取扱規則(昭和62年4月東日本旅客鉄道株式会社公告第6号)第2条に規定する学校(以下「指定学校」という。)の学生又は生徒が、片道の営業キロが 100キロメートルを超える区間を旅行する場合で、第29条の規定による学校学生生徒旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証1枚について1人1回に限り、割引普通乗車券を発売する。

とJRの旅客営業規則にあるので、誰が買うかではなく、誰が旅客するかで学割になるかどうかが決まります。
なので、学生以外が学生である誰かが購入した学割の切符を使用し旅客した場合は不正乗車となり発覚すれば、正規運賃の3倍の金額を請求されることになります。
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現在会社に勤務されていらっしゃるのでしょう


学割というものは、現在中学校・高校・大学・専修学校に
在籍の学生本人が学校で申請して購入するものですから
一般社会人が学割を利用することは、できません。
購入時に係員から学生証を提示することがあります。
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質問主樣には お気の毒ですが


他人の学割では
不正乗車にあたります

もし東海道新幹線なら
ぷらっとこだま という割安プランもございますので…
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