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「仮に執行できる」ってどういう意味?

裁判の判決の言い渡しを傍聴してたら、

「この判決は仮に執行することができる」
って裁判官が行ってたんだけど、この
仮に執行する
ってどういう意味?

「「仮に執行できる」ってどういう意味?」の質問画像

A 回答 (3件)

お金についてのことならば、支払い義務ありとする人が法務局に「供託」といって、その相当金額を預けます。

裁判が控訴/上告と進行していって、最終的にその判決が確定した場合、支払えという確定判決を法務局に持ってゆくと、その供託金を受け取ることができます。
仮執行とは、将来の支払い、引渡しなどを公的に確保しておくことをいいます。
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民事訴訟の判決は確定してから執行するのが原則なんですが、


相手が控訴したりなんだりで、確定するのに時間がかかったりすると
裁判の意味が失われてしまう場合があるわけです。

そこで、原告の申し立てにより、
第一審の判決が下った時点で確定していなくても仮に執行することができます。
つまり、確定判決と同じく差押え等の強制執行が可能になります。
(民事訴訟法259条。法的には裁判所の職権でもできるけど、
 いわゆる手形訴訟でもない限り、通常は申立によるものが大半)

仮執行を命ずる場合、判決では「仮執行宣言」をしなければならず、
その言葉は仮執行宣言ということでしょう。
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裁判での判決確定は、控訴・上告期間の経過又は最高裁判所の判決になります。


通常は、高等裁判所までで終わります。

仮執行ですが、判決が確定していない段階での「差し押さえ」ですから「仮」がつきます。
仮執行で、差し押さえをして高等裁判所で逆転敗訴すれば、控訴原告(1審被告)に返還しないとなりません。
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