身内の恥をさらすようで恐縮ですが、相談にのってください。
私の名前の漢字は読み方が二通りあります
”ふみこ”と”あやこ”です
いままで生きてきたウン十年は「ふみこ」で生きてきました。
今まで何の疑問も抱いていませんでした。
最近父が「そう言えば”ふみこ”とふりがなを付けて出生届を出したか記憶が定かではない」
と言い出しまして、初めて自分の名前に疑問を持ちました。
そういえば保険証は”あやこ”ですし、学生の時の名簿も初めは毎回”あやこ”だったので訂正していましたし、
ダイレクトメール、電話セールスでも”あやこ”でした。
これは確認しなければ!という事になって先日戸籍謄本を取り寄せたのですが
肝心のふりがなは記載されていませんでした。
そこでご相談なのですが
自分の名前のフリガナを確認する方法ってあるんでしょうか?
それとも漢字さえ正しければ読み方は本人の自由なのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えてください!!
それにしても、なんていいかげんな両親なのでしょう!
「そういえば、なんでふみこって呼んでいるのかな?」だって!!
こんな親にはなりたくないな、と思った私でした。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは,puni2です。
いろいろ出ていますので,少しまとめてみましょう。随時,内部通達なども引用します。出生届には「よみかた」の欄があります。
届の用紙の「記入上の注意」には,「よみかたは,戸籍には記載されません。住民票の処理上必要ですから書いてください。」と書かれていると思います。
この注意から分かるように,基本的には戸籍にも住民票にもふりがなはついていません。
あくまでも「処理上」ということで,住民票の原本(のことを住民基本台帳という)でデータを並べる時に使ったり(文字どおり紙の台帳の場合),またコンピュータ化されている場合は検索する時に使います。
また,選挙人名簿は住民基本台帳をベースにして,その中から選挙権のある人だけを抜きだして作りますが,これには振り仮名がついています(投票所の入り口で係員がチェックしていますね)。
従来は,出生届の「その他」の欄に「傍訓記載希望」などと書いておくと,戸籍上も傍訓(振り仮名)が記載されました。また,この傍訓は婚姻などで新たに戸籍を作るときもそのままついた形で転記されました。(昭和6年4月24日民事第469号民事局回答)
ただし,傍訓はあくまでも「名の読み方を明らかにするために戸籍に記載するものであって、名の一部をなすものではない」(昭和56年9月14日付け法務省民事局第2課第5537号民事局長通達)ので,他の人の戸籍に出てくる場合は傍訓は付けません。(たとえば,Aさんの夫がBさんで,Bに傍訓がついているとき,Aさんの戸籍に「何年何月何日Bと婚姻届出」と書かれますが,Bには傍訓はつきません。)
従って,searchingboyさんのお読みになった「漢字に振りがなをつけて届をすると、戸籍の姓名を記入するときは漢字と振りがなの両方を書かないと正式の届と違うことになる」という説明の真偽は「偽」ということになります。
なお,傍訓を消したいという申し出があれば,消すことはできました。
しかし,1994年11月より,戸籍にはいっさい傍訓を記載しないことになりました(平成6年11月16日法務省民事局第2課第7005号民事局長通達)。
94年12月から戸籍のコンピュータ化が認められるようになったので,それとの関連であろうと思われます。
従って,コンピュータ化されている戸籍には読みがなは一切記載されません。ただし検索の便宜上,データは入力されていると思われます。その場合は,戸籍のデータと住民基本台帳のデータとをつなぐリンク(戸籍の附票という)があるので,住民基本台帳の読みを使っているのではないでしょうか。
また,現在まだ戸籍を紙で維持しているところでは傍訓があるかもしれませんが,コンピュータ化する時点で消えます。
以上のことから,shoyosiさんの回答のような結論になります。
なお,一般には出生届の読みは自由と言われていますが,実は全くの自由ではありません(でした)。
「傍訓が名に用いた文字の音訓又は字義に全く関連を有しないときは、これを付した届出は受理することができない。」となっていました。(前出,昭和56年9月14日付け5537号通達)
今手元にないので確認できませんが,確か前例集に「高」と書いて「ひくし」と読ませようとしてハネられた例が載っていました。昭和30年代の実例だったかな。
また,疑問がある時は受付を保留にしておいて上部機関に問い合わせをしていました。
現在は,傍訓そのものを付けなくなってしまったので,この規定自体もなくなっています。
「高」で「ひくし」と読ませることが可能になったかどうかはわかりませんが,「悪魔」君という名前に一旦ストップがかかった(結局,字を変えて決着した)という例もありますし,おそらく従来と同様の運用がなされていると思われます。
puni2さん、ホントに詳しい回答ありがとうございます。
親切丁寧なご説明と内部通達(!!)の引用に、読みながら「なるほど、なるほど」と何度もうなずいてしまいました。
私のささやかな悩みに親身になって回答して下さり、
また皆さんからの回答を理解し易いようにまとめてくださって頭の下がる思いです。
それにしてもpuni2さんは物知りですねぇ。
「前例集」や引用の「○○号通達」という記述にもうビックリです。
gooに相談して本当に良かったです。
改めてお礼申し上げます。
No.8
- 回答日時:
No.172649のpuni2さんの回答はさすがです。
「漢字に振りがなをつけて届をすると、戸籍の姓名を記入するときは漢字と振りがなの両方を書かないと正式の届と違うことになる」という説明の真偽は「偽」ということになります。これは56年(5537号民事局長通達)までは真ですか 。
これは私は古い時の話しでしたので,いまは通用しないですね.ありがとうございます.
oedxeさんの悩みなので,あまり気にしないでというためのアドバイスです.. 届けてには振りかなをつけないから.「高」で「ひくし」と読ませることは本人 の自由であって、かなをつけて一般の常識とは離れた読み方で届けるから,拒否されるのでしょう.「文」を「あや」と読むのが途中で嫌になれば読み方を変えれ ばいいのでしょう。「高」で「ひくし」と読ませることも可能でしょうが、それでは他人はそう読まないから.本人の思いとは違う事になりますから,やはりあま り好き勝手に読むのもどうかと思います.
searchingboyさん、アドバイスありがとうございます
名前に関する法律(というか通達?)って複雑ですね。
私が全く知らなかったことでもgooに相談することで詳しいかたに教えて頂いて感謝しています。
みなさんご親切ですね。
searchingboyさんやその他の方々のお陰で、
アドバイス通りあまり気にすることはないぞ、という結論になりほっとしています。
一時は「改名が必要なの!?それって裁判所にいくの!?」
という見当違いなパニックを起こしていたのです・・・
今考えるとおかしくなってしまいます。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
下の例で「悪魔」をあげましたが,「悪魔」を「てんし」と読ませてるわけじゃないのだから,例としては違うんじゃないか,というツッコミが来そう。
「悪魔」の例は,もちろん傍訓の例ではありません。
言いたかったのは,出生届のチェックは単に使われている文字の範囲(常用漢字・人名用漢字・かなに限られる)を見ているだけじゃないんだよ,ということです。
「悪魔」の場合は名前の意味そのものを見ていますし,「高」の場合は文字の意味とふりがなの意味との整合性を見ています。
ただ,これらは極端な場合ですし,命名権に対する一種の「よけいなおせっかい」ですので,通常はまず受理されるといっていいでしょう。
(特に「悪魔」のような意味そのもののチェックは,時代が変わればまた違ってくるでしょう。)
puni2さん補足説明ありがとうございます
人の名前って重要ですから様々な面を考慮する必要がありますね。
puni2さんのおっしゃる通りだと思います。
No.5
- 回答日時:
「戸籍簿」「住民票」も名前のふりがなは書かれませんが、住民基本台帳にはふりがな付きで入力されますので、違う名前で住民票を請求したり、選挙権を行使するときには、そのままでは、出てきませんので、役所に替え玉と間違えられる恐れがあります。
役所の窓口で、確認すれば、笑って教えてくれるでしょう。参考URL:http://homepage2.nifty.com/nazuke/todoke.html
shoyosiさん、親切な回答ありがとうございます。
>役所に替え玉と間違えられる恐れがあります
とのことですが、ほんとにそんなことになったらコワイですね。
さっそく確認してみようとおもいます。
参考URLも見させて頂きました。大変参考になりました。
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
住民基本台帳ですが、ここの読みは「参考情報」だそうで、
正規のデータではないので、訂正を申し出てもダメだそうです。
また、これの読みには拘束力はないそうです。
私はそれが苗字、名前共に間違っていますが、
おかげで、役所から流れた(住民票にも振り仮名はないですから)と
思われる情報を判別するのに役立っています。
戸籍そのものには読みは記載されていません.
ただし、明治の初めに申告した時には読みがあったそうです。
経験者の方から回答頂けて大変うれしいです。
tntさんは苗字、名前共にちがうのですか!
こんなこともあるのですね。なるほど!!
「おかげで、役所から流れたと思われる情報を判別するのに役立っています。」
とのことですが、こういう役の立ち方もあるのか、とおかしくなりました。
やはり住民基本台帳を調べてみることが必要ですね。
早速調べてみます。本当に有難うございました。
No.3
- 回答日時:
市町村役場の住民記録システム(もしくは住民基本台帳システム)のデータベースには普通「カナ氏名」という項目がありますので、役所で確認しておかないと、あとあと何かと間違いがおきる原因になると思いますよ。
それから、あなたと同じような人が知人の中にいます。それほどめずらしい事ではないのかもしれません。
nobor3さん詳しい回答ありがとうございます
住民記録システム(住民基本台帳システム)というものがあるのですね。
初めて知りました。全く無知でおはずかしいです。
けっこう同じような方がいらっしゃると聞いてなんだかうれしくなりました。
(うれしがるようなことではないかもしれませんが・・・)
さっそく「カナ氏名」を確認すべく市役所に出向こうと思います
有難うございました
No.2
- 回答日時:
私の知り合いでも月と書いて「るな」と読む人がいま
すので漢字自体の読み方は基本的に自由です。
以前は戸籍に読み仮名を記載することができたのです
が、現在はそういう制度はありません。oedxeさんの戸
籍に読み仮名がついていなかったのならば、読み仮名は
届け出ていないのでしょう。したがって「ふみこ」でも
いいし「あやこ」でもいいし、全く違う読み方でもいい
のです。
ただ、自治体によっては住民票に氏名の読み仮名を記
載しているところがあるので住民票も確認してみるとい
いと思います。住民票での読み方をどのように決めてい
るのかは解りませんが、ダイレクトメールが「あやこ」
で来るということは住民票上がそうなっている可能性が
あります。
あなたの両親が出した出生届を確認するのが一番なの
ですが出生届は27年くらいで廃棄されてしまうので、
それ以上経ってしまうと確認するのは難しいです。
早速の回答ありがとうございます。
MARIBさんのご指摘の通り、住民票も確認する事が必要ですね。
早速取り寄せてみようと思います。
もう一つ出生届も確認できるなんて初めて知りました。
ささやかな悩みでしたが相談して本当によかったです。
改めてお礼申し上げます。
No.1
- 回答日時:
漢字の読み方は自由のはずですよ。
カタカナやひらがなで届けしたら,それしか読みようがないですが,
漢字は読み方はいろいろあるのですから,法的規制できるはずがないでしょう。
極端にいえば,好きかってに読んでもかまいませんが,-中には当て物のような 読 み方もあるようです--それでは本人の思いとは違う事になりますから,やはりあま り好き勝手に読むのもどうかと思います.漢字の使用は制限があります.
ただし,真偽はしかめていませんが,漢字に振りがなをつけて届をすると、戸籍の 姓名を記入するときは漢字と振りがなの両方を書かないと正式の届と違うことに なると本で読んだ事がありますが、戸籍に振りがながついていたら,こっちの読み 方がいいと思ったときは困るでしょうから,届にはつけないほうがいいでしょう.
さっそくの詳しい回答ありがとうがとうございます。
なるほど、読み方は基本的には自由なんですね!
大げさかもしれませんが
いままで培ったアイデンティティが崩れかかっているような気がして
なんだか心細いような気分がありましたが、いくぶん楽になりました。
改めてお礼申し上げます。
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