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共有名義の土地に財産調査予告通知書が来ました。
25年前に父親の遺産を兄(約200坪)私(100坪)で相続しました。
20年前に私の持分100坪の内から50坪で、私名義で家を建てました。
15年前に兄が、兄の200坪と私の残りの50坪で倉庫を建てて、不動産収入を
得ていました。
他の倉庫の固定資産税滞納もあり、前年の滞納金は総額115万円になっています。

借金癖があり、3年前にも同じような事で、畑を売却して借金と税金を精算しました。
税金は、兄が家賃の中から300坪の税金を支払う約束になっていましたが、
兄が自分の生活費や遊興費とかに使ってしまったようです。
その他にも母親、親戚からも600万円の借金をしているようです。
私は、自分の家の固定資産税は、支払っています。

今回は、共有名義の土地も調査の対象になっていて、その土地に私の家があり
差し押さえになった場合は、私の家族も立ち退かないといけないのでしょうか?

A 回答 (1件)

共有物については連帯して納税義務を負うこととされています。


(地方税法 第十条の二)

従って、兄上が使用していたとしても、どんな約束があったとしても、
質問者様にも、等しく全額の納税義務が生じます。

滞納処分は一般的に差し押さえやすい財産から押さえていきます。
給与や銀行口座、自動車などがまず対象となり、
足らなかったり、それらがなければ不動産が対象となります。

滞納処分が始まったからといって直ちに立ち退かなければならない、
ということではないと思いますが、滞納額が大きくなれば可能性はあります。

固定資産税の共有は、メリットよりもデメリットの方が大きいと私は考えています。
お金はかかってしまいますが、分筆をして単独名義にされた方がよいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
分筆は、相続の時にしておりますが
固定資産税を精算したら、土地もしっかり
分けたいと思います。

お礼日時:2010/05/05 23:12

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