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会社からありもしない容疑を叩きつけられ、出勤停止を言い渡されました。

退職をしたいと考えておりますが、出勤停止になっている状態でも
退職を申し出ることは可能なのでしょうか?

この夏に退職を考えていましたので、少し時期が早くなるという程度で、
何とか会社にしがみつきたいという気持ちはありません。

職を探さなくてはなりませんので、早急に退職したいと思うのですが…

A 回答 (3件)

有りもしない理由で争うなら、内容証明郵便で、社長宛理由を明らかにするよう質します。

回答は期日までに、社長名の文書を自宅へ郵送するように記載します。
争わないのなら、内容証明郵便で退職願を社長宛送ります。特段の理由がなければ、法定期間を以て退職となります。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
声も聞きたく無いほど、嫌悪感を抱いていますので、どの様に退職を伝えようかと思っていましたが、
内容証明郵便という手がありましたか!

非常に参考になります。

お礼日時:2010/05/05 21:45

まず、退職の前に「ありもしない容疑」を晴らすべきではないですか?


どのような疑いをかけられたのか分かりませんが、一方的に出勤停止を命じられたなら名誉棄損で会社側を訴えられますよ。
明日にでも管轄の労働基準監督署に相談してから行動した方が質問者様に有利になるはずです。
退職するのはいつでも出来ますから、疑惑を晴らしてからでないと容疑を認めた事になりますので退職するにしても不利になる恐れがあります。
求職活動も大切ですが、一方的な出勤停止なら汚名返上を優先すべきです。
労働基準監督署に相談すれば話し合いの場が得られる事がありますから、改めて身の潔白を証明してください。
辞意を表明するなら、その後です。
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この回答へのお礼

有難うございます。
会社側を訴えることも考えましたが、かなりの労力が必要になりそうなので。
やはりこのまま退職すると不利になる恐れがあるのでしょうか…

お礼日時:2010/05/05 21:41

 


出勤停止とは仕事をするなの意味です。
退職の意思を伝えるのを制限するものでは有りません。
とりあえず電話で伝えれば良いかと.........
 
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この回答へのお礼

なるほど!
確かに言われてみればそうですね。

有難う御座います。

お礼日時:2010/05/05 21:42

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