電子書籍の厳選無料作品が豊富!

ソフトのライセンス

ソフトのライセンスはコンピューター1台分とか言う風に
決められているようですが、もしインストールしたコンピューター
自身が壊れてしまって存在しないとき、たのコンピューターに
インストールし直したとしても、1台分のソフトしか扱ってない
ように思えます。
こういった場合1台ぶんのライセンスでカバーできると法律上
解釈できますか?
おそらくオンラインでアクチベーションしないといけない場合
使用できない恐れがあると思いますが、法律上OKであれば
交渉の余地ありですし、それが認められなければ不当という
こともいえると思いますが、如何でしょうか。
壊れた場合でなくて盗難の場合はどうでしょうか?

似たようなケースでの実際の経験や聞いた話そのた、
いろいろなしてんからのコメントお待ちしてます。

A 回答 (6件)

No3です。


僕はOSはパッケージ版で購入しています。
なので、登録ユーザーが僕で、僕が利用する限り「旧HDD等から削除」の上で新PCに移行しても問題ない訳。
所持しているWinXPだと5台以上の自作PCを渡り歩いています。

ちなみに使用許諾条件も時々変わりますので、古い知識や回答を元に判断すると使用許諾条件違反に陥ったりする場合もあります。
ご利用になるソフトの使用許諾条件を良くご確認ください。

ソフトによっては「同時起動しなければ2台までインストール可」とかいろいろ有ります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

さいどかいとうありがとうございました。

様子が分かりました。

>ソフトによっては「同時起動しなければ2台までインストール可」とかいろいろ有ります。
そうですね。確かそういうソフトを扱ったことがあります。

お礼日時:2010/05/11 23:49

>ソフトのライセンスはコンピューター1台分とか言う風に決められているようですが


メーカー、ソフトウェアの種類ごとに多彩な形態があります。
ソフトのライセンスは、使用する権利を対価を払って契約することになります。

マイクロソフトのWindowsは1ソフト/1台ですが、Officeは原則は1ソフト/1台ですが、通常のパッケージ製品では条件により2台にインストールして永続使用や他のパソコンへの移行が認められています。
ボリュームライセンス製品の場合は、許諾契約した台数以内ならライセンスを取得して使用できる形態もあります。

プリインストール版のソフト製品は、ハードと一体で使用するものという使用条件のものなので、同じパソコンなら何度でもインストールし直しは可能ですが、パソコンが壊れてしまった場合など、何らかの理由で使用できなくなった場合は、通常版より格安である代わりにそれで終わりとなります。
最近は2年間限定のOfficeもあり、これは使用開始から2年経過すると使用できなくなります。

国内メーカーのパソコンに付属のソフトなども、形態は様々で、ソフトメーカーの扱いにより違ってきます。
その他、セキュリティ対策ソフトのように、3台までインストールして使用可能というように、最初から複数台の使用を前提として提供されるものもあります。
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
私の手元にあるソフトは個人向けですが、3台までと書いてました。
一度規約とか読んでみることにします。

お礼日時:2010/05/11 05:57

OEM版で無い限りは、利用対象を登録し直せば問題なく使えますよ。


Microsoft製品なら、新しいPCでアクティベーションし直せば良いだけですし、他社のオンラインアクティベーションも同様です。

ただし、元々PCに付属していたOSやソフトに関しては、使用ライセンスは人に対してではなく、そのPCに対して与えられているので、PCが壊れる=使用する権利も失われる、です。

人にライセンスが与えられている場合は移行は可能、PCにライセンスが与えられている場合は移行不可能、と覚えておいて下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

"元々PCに付属していたOSやソフト"
はそのコンピューターに限る場合がたいていなんですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/11 05:53

少なくてもMSのOSは電話認証で相手側が承認してくれれば認証できます。


僕はHDD故障による読み出し不可により電話認証で承認してもらった経験があります。

当時のMS担当者曰く「故障等での物理的な機動不可はOK,バックアップ等での起動可能状態での複数インストールは不可」でした。

このあたりはソフトの使用許諾条件次第ですので、故障時や盗難時はこれという明確な定義はありません
ましてや法律上で規定されている事ではありません。

なんか何でもかんでも「法律上は~」なんて言う人いるけど、法律なんておおざっぱな事しか決めてませんよ。 細かいことは当事者同士の契約条件です。 この場合も契約条件が使用許諾契約書の中身です。 従って「良く読む」「わからないことは契約前に相手に聞く」なんですよ。

きちんと正規に購入し、ユーザー登録をしておけばソフトメーカーも変な事は言いません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。正規ユーザーにはちゃんと対応してくれる
ということですね。
法律では決まってないのですね。ということは使用許諾契約書の記載事項が
権利を主張する拠所で場合によっては民事という考え方と思えばいいわけですね。


"ただし、元々PCに付属していたOSやソフトに関しては、使用ライセンスは人に対してではなく、そのPCに対して与えられているので、PCが壊れる=使用する権利も失われる、です。"

こういうコメントも見られますが5884482様のばあいMSのOSは壊れてたときに移せたと言う事でしょうか?
それともOS自身を単独で購入されていたのでしょうか?

お礼日時:2010/05/11 05:51

利用許諾やライセンス規約などの書類の記述にもよりますが、基本的は問題ないかと思われます。



アクティベーションに関してですがこんなことが有りました。
某音声合成ソフトを仮想マシン内のOSにインストールしてアクティベートをしました。
ところが仮想マシンに問題が起きて使えなくなったので、
新しく導入して使おうとしたところアクティベートに引っかかりました。
そこで直接企業に問い合わせたところ、アクティベートを解除していただけました。

ただ、このあたりも企業の方針や許諾の記述次第なので、受け付けてもらえないかもしれないです。
事情を話せば何とかなるかもしれないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

壊れたとかいうのは、実際壊れて困っていても企業側からすると
ほんとかどうかと言う所で判断できないかもしれませんね。
なかなか難しいかもしれませんが。交渉してみる価値はあるの
かもしれませんし、ケースバイケースなのかもしれません。

お礼日時:2010/05/10 05:37

法律にはそこまで規定されていないです。


あくまで権利者がどう考えるかで決まります。
権利者の考えは利用許諾契約書に書かれているはずですから、良く読んで下さい。その上で疑問な点はメーカへ直接問い合わせて下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。確かに利用規約をよまないと
いけませんね。でも今回は特定の事例とか、いまそういう事態
だという話ではないので、経験やどのメーカーはどう対処
したとかいう話がききたくおもってます。

お礼日時:2010/05/10 05:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!