
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
いなかのくるまやです。
自動車税滞納でも名義変更は可能です。
しかし納税義務は今年の4月1日時点の使用者(あなた)ですので、
あなたがそれを払わないまま譲渡すると買主が継続検査を受けられない
という不利益を蒙ることになります。
ただし今年度は始まったばかりであり、譲渡予定車について全額
納税をあなたがするのは不合理でもあるので、今月末までに名義変更
するとすれば、先方には「10ヶ月分の月割課税相当額」を負担して
もらうという協定をするのが通常の「個人間売買」の手法です。
なお今回の売買車両が軽自動車であるなら税滞納のままで
名義変更しても先方には一切迷惑はかかりません。
軽自動車は4月1日の使用者のみに課税されそれ以外は
月割課税や還付などは一切無いからです。
先方は年度内に車検到来時期を迎えたとしても、市区町村
役場の納税課に出向けば「今年度賦課滞納等なし」という
証明書が取得できるのでそれで車検は可能となります。
いずれにしても今年度内に名義変更すれば来年度以降は
先方に税納付書が送付されることになるのは変わりありません。
No.1
- 回答日時:
はじめまして♪
法律家でも自動車関係の仕事でもないのですので自信はありませんが、、、
単年度ごとの自動車税はたしか4月1日の所有者へ請求が行くはずで、、(だったかな?)
車体の譲渡や売買は自由ですが、所有者の変更(登録)も受け付けてくれて、登録後の税金は新所有者(又は利用者)が支払い義務を負いますね。
問題は車検でしょうか。 税金未納だと車検が受けられませんので、それまでに以前の登録者(所有者? 使用者?)が支払い終わった証書が必要になるんではないでしょうかね?
廃車登録と再登録と言うのも有りますが、このあたりは未経験ですし知識が無いので他の方からアドバイスが得られると良いでしょう。
ちなみに、私の愛用車は税金だけ収めつつ、車検費用が無くて3年程車検切れで車庫に温存した時期が有りましたよ。 さすがに3年も寝かすと味噌のように旨味が、、出なくて、バッテリ交換とタイヤはぺしゃんこでかなりの経費が、、、(涙)
まぁ、今時珍しくなった1600cc DOHC ターボ 4WDでカッ飛ばして遊んでます(爆笑)購入から18年ですけれどね♪
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