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すでに差し押さえられている市税の延滞金を減免申請したところ、棄却されました。
これを覆させることは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

文書で行ったものは棄却ではなく、却下されてるはずです。



延滞金の計算は地方税法で定められてますので、単純に「まけてくれ」と言っても相手にされません。
納期限内に納めてないという事実に対して延滞金がかかるのですから、いざ納付する時に「延滞金は負けてくれ」というのは、幼稚園時がダダをこねるのと同じです。これを良しとしていては、期限内に納付する人がいなくなります。

財産差し押さえをされたことで、滞納税金の全額を徴収できる場合には、その差押時より完納の日までの延滞金の半分を免除できるという「充足差押の場合の延滞金の免除」というのがあります。
差押を受けた場合は、充足した差押かどうかを問題にすべきなのです。

生活状況が非常に困難で、延滞金まで徴収すると、生活を著しく困窮させてしまう場合には延滞金の免除ができることになってます。
これらは地方税法にありますので、一度条文をよんで「理論武装」をしましょう。

「金がない」「生活が苦しい」「差押された」と口にして「延滞金を負けろ」と言っても相手にされません。
これは算数の答えを間違えて書いたけど、○にしてくれと言い出してるのと同じなのです。

議員に頼むと良いという人が稀にいます。
その方が「延滞金の免除条文」を持ち出して、該当するのではないかと折衝したと考えるのが正当です。
仮に地方議員に頼むと延滞金が安くなるというなら、その自治体は租税法律主義を放棄してる、程度の低い自治体です。
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口頭で申請し、口頭で棄却されてるのでしょうか。


それとも文書で申請し、市長名で棄却されてるのでしょうか。
おそらく前者だと思いますが、仮に後者でしたら異議申し立てできますよ。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとう御座いますm(_ _)m
両者とも行った結果でした。口頭で棄却され、ダメもとで申請書を提出しても棄却されました。
やはり難しいでしょうか?
また友人から、議員さんに相談してみれば?とアドバイスしてもらったのですが、効果あるのでしょうかね…

お礼日時:2013/03/09 19:37

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