アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

事情により自己破産(同時廃止)のための手続きを進めております。
すでに弁護士を通じて裁判所に申立を済ませております。

先日、前年度分の所得税を納めるように通知が来たのですが、当然ながら支払う余裕がありません。
体調の問題もあり現在無職の状態でして、このまま滞納しても今後支払いの目処がつきそうにもありません。

恥ずかしながら、どのようにしたら良いでしょうか?
ご教示お願いいたします。

A 回答 (3件)

こんばんは。


自己破産でも、再生法でも、残念ながら租税債権(ようするに税金)は免除にはなりません。
滞納はやむなしだとしても、税務署にご相談に行かれることをお勧めします。
延滞すると結構な利息(延滞税)がつきます。(現在ですと年4.1%)
税法上、延滞があると延滞した日から日割りですぐにつくことになっているのですが、実際の税務署の運用はというと、そこまで厳しくはないようです。
ただ、延滞税をまったくとらないというわけではなく、悪質(つまり呼び出し等にも応じず、とにかく延滞し続ける等)であれば延滞税を掛けてきますし、差し押さえにも来ます。
とはいえ、本当に困っていることを税務署に相談しに行っていただければ、結構親身になって延納の相談に乗ってくれます。

税務署の人々は悪意の無視には厳しく、困って相談してくれる人には優しいことが多いので、税務署へ延納(納付を伸ばしてもらう、あるいは分割してもらう)相談に行かれることをお勧めします。できれば納期限前、納期限後でも早い段階のほうがよいかと思います。
    • good
    • 0

再生法(個人用)というのをご存知ですか?


もし可能であれば弁護士(親しい?)
そちらになんとかできないでしょうか?
確実性はわかりませんが
司法関係勉強中ですので 参考までに
    • good
    • 0

自己破産なされても借金がなくなるだけで税金の支払いなどは免除されません



親や身内から立て替えてもらうなどして支払わなければなりません。

無職・無収入・貯蓄なども完全にゼロなのでしょうか?
そういうのなら役所に1度相談されてはどうですか?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!