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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
利息制限法上の遅延損害金利率は100万以上の場合21.9%が上限ですから、29.2%は違法金利という事になります。
21.9%で計算すると702.720円となりますね。
4.800.000×21.9×244日÷365日
ただしどういう取り決めで用立てたのかわかりませんが条件によっては21.9%も取れない場合もありますから以下のページで今回の条件と照らし合わせて下さい。
http://www17.ocn.ne.jp/~ts4944/risoku.htm
No.1
- 回答日時:
>5,000,000万円を用立てました。
月々100,000円を支払ってもらう契約をして2回だけ入金されたところで返済が滞りました。金利0%で貸し出したのでしょうか。金利を定めて貸し出したのであれば、計算が異なるので。(5,000,000万円は5,000,000円の間違いとします)
とりあえず、
>元金は4,800,000円とし
これは返済されていない元金のことだと思いますので、金利0%で貸し出したとして計算しますね。
延滞損害金は期日が到来したものに対してかかります。
ですから、期日が到来していないものについては延滞損害金はかかりません。
ただ、延滞があったときに期限の利益を喪失したということであれば、その期限の利益喪失した時点からはまだ存在する元金全体に延滞損害金がかかります。期限の利益をいつ喪失したことになるのかは契約によります。特に取り決めがなければ期限の利益喪失はないとして考えるしかないですね。
つまり結構ややこしいんですね。
仮に一度延滞が発生した時点で期限の利益を喪失したというきわめて単純なケースで考えますと、年利29.2%の延滞損害金であれば、
4,800,000円×29.2%×244日/365日
で計算しますので、
>延滞金は936,960円で間違いないでしょうか?
間違いないとなります。
しかし期限の利益喪失はしていないということであれば、毎月10万の約束期限が到来したけど支払われていない分について、それぞれ延滞損害金の計算をして合計する、つまり元金全体に対して単純に金利をかけるということは出来ません。
>また、この金利は合法なのでしょうか?
出資法では29.2%を金銭での金利の上限ととしていますので、その範囲内であれば合法となります。
ただ初めの前提で書いたように通常の金利が0%ではないのであれば、通常の金利+延滞損害金利が29.2%を超えてはいけません。
あとそもそも延滞損害金利は金銭消費貸借契約締結時点で決めたものでなければなりません。後からということは出来ません。
定めていない場合には、民事・商事で異なりますけどそれぞれ、6%、5%となります。
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