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私の知人がNTTと喧嘩して延滞金の支払い拒否しています。
このようなケースは罪に問われる可能せもあるのでしょうか。

A 回答 (3件)

>私の知人がNTTと喧嘩して延滞金の支払い拒否しています。



時々いますよね。常識・世間を知らない者が・・・。
経理・税法関係者の間では、○○と呼んでいます。^^;

>このようなケースは罪に問われる可能せもあるのでしょうか。

税金に対する延滞金支払い拒否は、各税法違反として罪に問われます。
一種の、脱税なんですね。延滞金程度では、執行猶予の罰金刑+前科一犯です。
民間会社の延滞金は、あくまで(東西)NTTとの契約違反です。
罪に問われる事は、ありません。
借金を踏み倒しても、罪に問われませんよね。
知人も、延滞金を踏み倒しても前科は付きません。
が・・・。
延滞金を意図的に支払わない場合は、簡易裁判所から(知人を被告とした)「招待状」が届きます。
100%近い確立で、NTTが勝訴します。
それでも支払いを拒否すれば、知人の勤務先から「給料差し押さえ」となりますね。
同時に、今後NTT及びドコモなどとの契約は破棄となります。
※クレーマー・モンスターとして、NTTの記録に残ります。
まぁ、NTTが無くても同業他社の回線を利用すれば問題ありません。
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延滞金だけなら 民事上の紛争ですから 刑事事件つまり罪にはなりません。


ただし、故意に料金本体を踏み倒すと、詐欺罪かなんかの罪に問われるかもしれません。
延滞金でも、NTTは裁判にかけて強制徴収(財産や給料の差押えなど)をすることもできますが、費用の関係もあり、そこまですることは余程の悪質でない限り有りえません。
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民事的対立であれば罪にはなりません。


ただ、裁判で敗訴すれば延滞金と利息を取られることになるでしょうね
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