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昨年失職し、現在無職です。

住民税、国民健康保険料の支払いが困難なため、少しずつですが
分納をしています。

督促状が送られてきますが、支払えていない額に次々と延滞金が
付き、余りに高い延滞金に困っています。

インターネットで検索すると、後に滞納分を支払う際には延滞金は
免除された、という記述が散見されました。

が、免除されずに滞納分も支払ったという情報も多々ありました。

実際、延滞金が免除されたというのは、区役所等の担当者による
裁量の結果なのでしょうか。

それとも、そのような制度があるのでしょうか。

延滞金を含めると残額が全く減らず、支払う意思が折れそうです。

A 回答 (3件)

納税計画をたてるにあたって、延滞金減免の申請はされてませんか?


失業等や病気を原因とする生活困窮による滞納は、延滞金の減免の理由になると思われますが。
条例等で規定を定めてるところが多いです。

例)
http://www3.e-reikinet.jp/gero/d1w_reiki/4209025 …

また、督促状は法定納期限からの経過日数と未納額とで延滞金を表示させますが、分割納付により本来納期分が完納となると、分割納付計画(+延滞金減免結果)に伴う延滞金計算値を確定延滞金として取り扱うことが多いと思われます。分割納付の担当者に確認してください。
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あと、1点



延滞金は本体を払った後、最後にまとめて残すことを
お勧めします。まとめて残ったら、小役人との交渉材料に
すること。延滞金を先に払ってしまうのは、
交渉材料を捨てているのと同じことですよ。
もちろん、延滞金の支払いがないので、先方から
何度か請求書が来ると思いますが、そのときは
電話して、延滞金の支払いを最後にするよう、
お願いすること。延滞金に惑わされず、
本体をまずはきっちり払いましょう。
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自分が知っている範囲では、その延滞金がつくまでに


相談相手の小役人を怒らせたり、不快にさせていると
延滞金は免除してもらえませんし、
約束通り払っていたり、支払い計画を変更しながらでも
少しづつでも払っていれば、延滞金の(一部もしくは
全額)免除に応じてもらえる と理解しています。

すべて、その小役人のさじ加減ですね。

役所の人に言われていると思いますが、
払うときは、古い期のものから払うのではなく、
延滞金が先に発生しそうな期から払ってください。
延滞金が1000円になるまでは延滞金は0円と計算し、
1000円を超えると、1円単位で上がっていきます。

失職した直後の税金ってすごいでしょう?
自分も会社やめたとき、支払いが大変だったので、
状況は想像できます(自分の場合は、失業保険が全額
税金に消えました)。
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