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住民税の延滞金
2,800円の請求書が送られてきました。
三期の230,000円の住民税なのですが(支払済)
この延滞金を支払わなかった場合、
どの金額に14.6%が加算されるのでしょうか?
2,800×14.6%ですか?
そしてこのまま延滞金を支払わなかった場合
本来戻ってくるはずである予定納税として支払った
金額の一部から上記の延滞金が自動的に差し引かれるのでしょうか?

どなたかご存知の方は教えて頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

延滞金には延滞金は発生しません。

本税部分納付と同時に延滞金額は確定されます。
予定納税でした税とは国税ですか?もし、国税であれば差し引くのではなく、地方自治体は差押による滞納処分の執行が必要となります。また、もし、法人市民税(地方税)であっても延滞金は税金ではないので、過誤納付した税の還付は事務的に処理されるべきであり、自動的に差し引かれるものではありません。やはりのこの場合も、差押の手続きが必要となると考えられます。ただし、どちらにしても滞納している税がある場合は適宜充当されることになります。(あくまでも税へです)
従って、自動的に未納延滞金への受け入れは無いと考えられ、差押の場合は差押通知書・充当の場合は充当通知が送付されます。
以上 参考になれば良いのですが・・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2008/01/25 01:40

延滞金=延滞した税額×年14.6%×納期限の翌日から納付した日までの日数/365日



延滞金を支払っていない場合で還付される金額がある時には、延滞金を差し引いた金額が還付されます。
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