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土地と建物の名義と借金の関係

まだ確定しているわけではないのですが、借金と土地について聞きたいです。
現在、私名義の土地と父名義の建物があります。

もしも、父親が借金をしている場合、借金を払えずに建物を差し押さえされた場合、私名義の土地はどうなってしまうのでしょうか?
父親の借金として、私の土地も親子だからと言って取られてしまう可能性はあるのでしょうか?
家を取られてしまうという恐怖でいっぱいです。
どうかお願いします。

A 回答 (3件)

あなたの土地の父負債の抵当権が設定されていれば、建物と併せて競売等処分される可能性があります。



あなたが父から地代を受け取っていれば、借地建物と見做される可能性があります。
この場合、土地はあなたのものですが新しい建物の持ち主は地代を払う限り、永続的に借地する権利を持ちます。

もし、抵当権もなく地代受取もないのであれば、使用貸借の土地ですから、家が他人に渡った瞬間に取り壊して土地を明け渡せと請求できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
私の土地に父が勝手に抵当権を設定なんて出来るのでしょうか?
抵当権が設定されているかまだわからないですが、地代を受け取ってないです・・・どういう形かも良くわかりませんが(汗)
もし両方とも無ければ請求できるんですよね

お礼日時:2010/05/15 23:10

建物 父


土地 子
誰かがが、父にお金を貸すときには、必ず、あなたの土地にも抵当権を設定するように要求するので、勝手に父が借金をする可能性は、かなり低いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
可能性は低いのですか…少し落ち着きました。

お礼日時:2010/05/15 23:12

親子だから言って、借金の返済義務があなたに及ぶことはありませんので、あなたの土地が差し押さえられることはありません。


仮に建物だけが競売にかけられ、第三者に売却されたとしても、あなたは自由に土地を売却することができます。

ただお父様の借金の契約形態がどうなっているか定かではありませんので、弁護士等にご相談することをお勧めいたします。

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/684.php
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/05/15 23:10

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