
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
たぶんですが、相続放棄の手続きが必要となると思われます。
面積がおりる前に申立者が亡くなれば、免責は下りないでしょうからね。
そうなれば、法定相続人が共同して相続したものと一時的に判断され、遺産分割協議などでその負債を含め相続する人を決めなければなりません。決めなければ、債権者は法定相続人が法定相続分に従って、負債を相続したものとして請求が可能でしょう。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所において行う手続きであり、期限もあるものです。
もしもそのような事態になったら、法律家(弁護士や司法書士)に相談の上で相続放棄の必要性の範囲を確認の上で、手続きを検討しましょう。
このように書くのは、債権者は可能な限り回収したいと考えるものであり、自己破産や相続放棄で返済すべき人がいなくなれば損失ですし、借金の合法的な踏み倒しになってしまいます。そのため、相続放棄期限が過ぎてから請求したりすることも多いと聞きます。
場合によっては、証拠の残らない口頭で請求した際に債務者が亡くなったと聞けば、もう請求しないと告げた後に、相続人へ請求しかねませんからね。
第三者の法律家に相談の上で行う必要性があることでしょう。それに相続放棄を法定相続人が行った場合、新たに相続人が生じる場合があります。新たな相続人も相続放棄が必要となる場合もあり、身内でトラブルになりかねません。それに手続きも面倒なことでしょう。であれば相続放棄の意思を確認の上で、連続して共同での相続放棄とすれば、必要書類の収集や添付の省略も可能なことでしょう。
自己破産を考えているのがあなたであれば、家族や身内に迷惑をかけないように、手を尽くしたうえで進めるべきです。

No.4
- 回答日時:
遺産を相続すれば借金も相続されます。
ですから相続人になる可能性がある人には、相続放棄を選択できるように借金があることを伝えておきましょう。
借金の有無は相続人が自ら調べなければなりません。
(そのために3ヶ月の猶予があります)
債権者は相続放棄される可能性を減らすため、相続人が確定するまで返済を催促しないことがあります。
なので相続人になる可能性がある人に借金の存在を知らせておかないと、借金の存在を知らないまま僅かな預金や家を相続してしまい、知らないうちに借金を背負う可能性があります。
No.1
- 回答日時:
負の遺産として相続人が相続しなければなりません。
それが嫌なら相続人は相続放棄するしかありませんね。限定承認という方法もありますが、あなたが自己破産しようかというくらいだから、目ぼしい資産はないでしょうから相続放棄が現実的でしょうね。
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