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中国人男性と日本人女性の結婚について。
中国人男性と日本人女性の結婚について。

初めて質問させて頂きます。

この度、在中の中国人男性と結婚が決まり
日本側で具備証明書などの必要書類を準備していたのですが
在中中国大使館側から中国の法律で定められた年齢に達していない為
(男性22歳/彼今現在21歳)手続きが不可能、との事でした。

既に6月に結婚式の手配はしてあり、式の変更は不可能な状態です。

結婚後は彼と日本で暮らす予定で動いていたので、
親にも言い出せず悩んでいます。

今考えてるのは彼に観光ビザで日本に来て貰って
日本側で婚姻届を出して、入国管理局でビザ延長の手続きを。。と想っていますが、
インターネットでも事例がなく困っています。

また、向こうのご両親は22歳未満でも入籍は出来て、22歳未満だと出産届は
出せない、と言う事だったので、その適当さに不信感と、

色々な不安が募っています。

もし、似たような経験をしている方などいましたら
アドバイスお願いします。

ちなみに私は今年24歳で、高校卒業後中国で留学、就職を経験しております。

A 回答 (3件)

> 今考えてるのは彼に観光ビザで日本に来て貰って


> 日本側で婚姻届を出して、入国管理局でビザ延長の手続きを。。と想っていますが、
> インターネットでも事例がなく困っています。

そういうことは、直接入国管理局に問い合わせた方が、正しい情報を得られます。ネットでこういう事例があった、と言ったところで、それが法的に正しいか、ということとはまた別です。旧姓のパスポートで新婚旅行に行ったという体験談がネットにあったとしても、それは明らかに旅券法違反に当たります。


> 既に6月に結婚式の手配はしてあり、式の変更は不可能な状態です。

順番を誤ったのは、誰のせいでもありませんから、最悪、式の変更も視野に入れて置いた方が良いかと思います。また、結婚式だけは挙げておいて、入籍は彼の22歳の誕生日まで待つ、という方法もあります。結婚式の実施は、入籍しているかどうかということは問わないと思います。事実、うちの姉は結婚式の翌日に入籍をしていましたし、私の時も、入籍がいつになるかということは、一言も聞かれていません。結婚式は任意で行うセレモニーですから、法律による規制もないでしょう。言わなければ誰にも分からないことですから、どうしても22歳になるまで結婚できないのであれば、入籍だけ先延ばしにするのもいいかと思います。
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この回答へのお礼

abusan-53 様

ご回答ありがとうございます。

この問題が発覚した時点で入国管理局等に
問い合わせの電話をしたのですが、
中々通じず、今に至ります。

地方暮らしなので東京までは出向けないので
明日から又電話で問い合わせてみたいと想います。

式を変更する場合、変更とキャンセルは同じ扱いになって
しまうので全てのデポジットは返金されない事になってしまうんです。

日本で式を挙げるのと同じくらいの金額を
全て相手側が持っているのと、
中国人特有のメンツがありますので
変更は厳しくて。

本当に最悪の場合は先に式を挙げて、
入籍を先延ばしにする、ですよね。

その場合、1年以上も離れて暮らす事になるので、
うちの両親が反対してしまうし。。

頭の中がぐるぐるです。

でも、abusan-53さんに優しい言葉を掛けて頂いて
少し元気が出ました!ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/16 13:17

中国人男性と日本で結婚しています。


とりあえず一端ご両親には事実は告げられ、挙式の件相談された方がいいと思います。


まず日本でも彼の本国で結婚年齢に達していないと
入籍(国際結婚ですから入籍とは言いませんが)が出来ないと法務省のサイトにも記載されています。
後彼が日本に観光ビザで入国する事自体難しいと思うのですがその辺はクリアできそうですか?

何にせよ、在留資格は彼が何かしら他で要件を満たされないと取得できませんし、
いずれ話さなければいけない局面にぶち当たると思います。

6月に挙式が決まっているのでしたら、早急にお話合いを持ってください。
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この回答へのお礼

crea10 様

ご回答ありがとうございます。
本国で結婚年齢に達していないと
日本でも入籍出来ないのですね。
ビックリです。

観光ビザでの入国条件はクリアしているので
問題ないのですが。。

やはり在留資格を取得するのは厳しいですよね。

向こうのご両親は先に式を挙げて、来年入籍、と
気楽に考えているので話しにならないので

うちの両親にも早い所打ち明けて話し合いの場を
もうけたいと想います。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/16 13:09

♯2です。


3の方のURLは在外中国人向けの情報ですね。。
華僑(海外在住の中国人)の場合が外国人と結婚する場合は、在住する国(日本)の婚姻年齢を満たしていれば要件具備証明の発行がされるそうです。

恐らく質問者様が領事館で断られたのは彼が本国在住だからだと思います。


今後もしお子さんを授かったり、何か書類上の手続きが必要な場合は
なるべくご自身で大使館や、彼の地元にある民生部に聞かれたりして
タイムリーで正確な情報を調べられた方が良いです。

中国の法律は頻繁に改正されるのでその都度チェックされて下さい。

大変でしょうが、困難を乗り越えて、彼と幸せな家庭を築かれるように祈ってます。
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