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 こんにちは。
 つい、この間3年間住んだ賃貸マンションを出たのですが、
 数週間たって12万円の修繕費負担通知をもらいました。
 その明細書にはにクリーニング代3万円、壁面クロス張替代として9万円(60m2×1500円)の内訳がされておりました。
 クリーニング代3万円はしょうがないとしても、
壁面クロス張替代として9万円には納得がいきません。
 確かに机をどかした際に一部(1cm×7cm)黒い汚れをつけてしまったのですが、
60m2まるまる張り替えるということに対しましては納得がいきません。
 クロスというのは1m2ごとに張り替えるというわけではないというのは認識しております。
それだけにいくら請求してよいのかわからないのです。このような場合、どのような計算でクロス代をもとめるのでしょうか?
 また、敷金返還請求書を書くとするならばどのような形になるのでしょうか?
 ご教授のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

司法書士も簡裁に限り、代理人になれます。

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補足欄を拝見するのが遅れ、申し訳ありませんでした。


>世の中のすべての学生は部屋を借りる際、自分で家賃を払っていく力がないため親の名義で部屋を借りると思います。つまり賃借人=親です。

私の周辺(関西地区)では学生本人=賃借人、親=連帯保証人です。
私が経験した例では、賃借人の親が敷金返還を求めてこられました。賃借人は契約時には学生でしたが、退去時には卒業して社会人ですし、成人してます。それで、親御さんには返金しませんでした。指定された振込先も親御さんでしたので。親子といえども法律上は他人ですので、委任状も持たない人にお金を渡すわけにはいきません。

ご質問のような場合でしたら、簡裁に代理許可申請をするか、親御さんに協力してもらうか、弁護士に事情を話して協力してもらうほかないと思います。
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#3です。


契約書が補足のとおり、かつ退去立会い時に修繕ヶ所の確認及び修繕依頼をしていない(退去時にこういった内容の書類をトラブル防止のために作成することが多い)のであれば、クロス負担は壁1面のみでよいかと思います。
まずはクロスの内訳を明らかにしてもらい、請求の根拠を説明してもらいましょう。
またcrahdollさんは契約書どおりの履行を相手に求めたらいいと思います。
どうしても相手がらちのいかない対応をするようでしたら具体的な金額請求(内容証明)をします。金額は1面概算でいいでしょう。お住みになっていた部屋ですから、1面の大体の面積はおわかりになりますね。それにm2単価をかけて算出してください。無理に正確でなくても「正確だと思う」程度で十分ですよ。

この回答への補足

先日はどうもご回答のほどありがとうございました。
あれから、早一ヶ月たつのですが、まだこの一件は片付いておりません。
はやく終了させたいのですが・・・

きょうは、回答者が大家さんということで世の中はどうであるのかお答え願いたく質問に伺いました。

下記内容は私の場合とほぼ同様な内容なのですが、
世の中のすべての学生は部屋を借りる際、自分で家賃を払っていく力がないため親の名義で部屋を借りると思います。つまり賃借人=親です。
この方が部屋を出、意義申し立てがある場合は、どのような形で訴訟をとっているのでしょうか?
というものの、本日、小額訴訟の手続きを行うため、簡易裁判所へ出向いた際、賃借人=原告であって、それ以外の人が訴訟を起こす場合は訴訟代理人という形をとらなければならないということをを知ったからです。

非常に困惑してしまい、HPをいろいろ検索したのですが、探し方がわるかったのかでてきませんでした。
皆様どのような対応をしているのか不思議でなりません。
ご教授のほど願えれば幸いです。よろしくお願いいたします。

補足日時:2003/08/15 18:39
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契約書には従うべきですが、契約書には家主側に都合がよく、借り主側に不利な条項が書かれている場合も多く、裁判では無効とされる場合が多いようです。



ほとんどの場合、契約書を作成しているのは仲介の不動産です。不動産業者は基本的に大家さんから仲介を依頼されなければ仕事にありつけないので、大家さん側の味方になってしまいます。

なので、契約書も大家さん側の都合のいいものになりがちで、不動産業者も「契約書に定めてある」という理由で借り主に不利な事を言ってくると思います。

黒い汚れを付けてしまったとのことですので、壁一面
分のクロス貼り替え程度は負担すべきかと思います。

敷金返還請求書は内容証明で送ると良いと思います。内容証明郵便の用紙は文房具や等で売っていて、書き方などの詳しい説明なども一緒に入っています
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大家です。


まずは参考URlにて国土交通省のガイドラインをお読みください。
その冒頭に

>(3)現在、既に賃貸借契約を締結されている方は、一応、現在の契約書が有効なものと考えられますので、契約内容に沿った取扱いが原則ですが、契約書の条文が曖昧な場合や、契約締結時に何らかの問題があるような場合は、ガイドラインを参考にしながら話し合いをして下さい。

とあります。
契約書の検討なしに一般論で回答できる問題ではありません。修繕および、原状回復についての条項はどうなっていますか?
なお、特に特約のない場合はクロスの張替えは「面」単位です。
クリーニングについては特約があり、かつ契約時に賃借人が納得していた場合は支払い義務があります。
#1の消費者センターの回答はガイドラインによる一般論ですので、個別に検証すると異なる部分が出てくることもあります。
一方、退去立会いの際、何らかの書類に署名押印しましたか? このあたりもチェックポイントです。

参考URL:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/topics …

この回答への補足

 ご回答ありがとうございます。

 契約書は以下内容となっておりました。
・クロスについて「契約終了、壁の修繕。」
・原状回復について「住居を現状に回復し、賃貸人に無条件にて明渡す。」

クロスは具体的な単位で表記されている部分がありませんので、やはり不動産屋との話し合いにならざるを得ないのですか?具体的な金額がでないことには、敷金返還請求書に額を入れることができませんから。。

最後に退去立会いの際、書面への押印等一切しておりません。

ご教授おのほど、よろしくお願いいたします。

補足日時:2003/07/02 07:27
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日本テレビの「特命リサーチ200X (2)」という番組をご存じでしょうか?



以前その番組の中で、「賃貸住宅トラブル解消法」というものをやっていました。
「賃貸住宅退去時の現状回復についてにどこまですればいいか」についても書かれていますので、参考になさってみてくださいね。

http://ntv.naver.co.jp/go.php?url=http%3A%2F%2Fw …
(2000/11/12に放送されました)

ちなみに、私の場合、壁面クロスの張り替えをしていないにもかかわらず「壁面クロス張替代」と請求されたことがあります。
crahdollさんの場合も本当に壁紙を張り替えをしているかどうか、怪しいところでしょうね。
私の場合、内容証明で意見を書いた手紙を不動産の所長宛に送りつけました。(その中に弁護士に相談して・・・、という内容も入れていましたが・・・。)
その手紙のおかげかどうかわかりませんが、部屋のクリーニング代だけで、残りは口座に振り込んでくれましたよ。
(規模の大きい不動産会社だったからかもしれませんが・・・。)

では、参考にしてみてくださいね。

参考URL:http://ntv.naver.co.jp/go.php?url=http%3A%2F%2Fw …
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まずクリーニング代は基本的に必要ありません。


基本的と言うのは清掃を一切せず退去いた場合や
ごみ等を放置していった状態です。
通常の一般的な清掃を行っていれば一切支払う必要ありません。
クロスの張替えに関しては
四角い部屋なら壁は4面ありますよね?
一面の一部を汚した場合その該当する一面のみを交換負担すればよい事になっていたはずです。

以上の事柄は以前退去する時に消費者センターで得た情報です。

返還請求書に関しては口頭で異議を申立てた為作成しませんでした。

参考URLも良く見てしかるべき場所に相談に行き決して屈しることのないようがんばってください。

不動産屋は賃借人の敵です!

参考URL:http://allabout.co.jp/house/rentalhouse/subject/ …
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