
パチンコ攻略法被害に賠償命令。この判決は本当に今後の役に立つのか?
お世話になります。パチンコの攻略法被害について賠償命令を下す判決がでました。
弁護団は「非常に画期的な判決だ。悪徳商法広告の安易な掲載に対し警鐘となる」と評価した。、
とのことですが、果たして本当にそうなるでしょうか?
スポーツ新聞を見ていますと、競馬面の広告欄は予想会社の広告でいっぱいです。
一面全面広告なんて当たり前のように出ています。朝日新聞の一面全面広告は3000万円が相場、とのことですが
おそらくスポーツ新聞もそれに準じる広告料金が必要でしょう。数万円や数十万円では載せてもらえないでしょう。
競馬面以外にもスポーツ新聞の大型広告といえば、精力剤やら出会い系サイトなど、怪しげな広告ばかりです。いくら怪しげな広告でも数百万、数千万円もはらってくれる広告主なら神様にみえることでしょう。
以前、媒体側の人間に「こういった広告は必ず内容を確認しているのか?」と聞いたところ、
「社内の審査部が必ずチェックしている。うその内容を載せる広告主はお断りしている」とのことでしたが
別の情報では
「媒体にとって広告主はお金をくれる神様。審査などしないし、万一広告内容がウソだったとしても媒体側は”信頼していたのに騙されました”という言い訳をすれば良いので媒体側は何も問題視していない」
とのことでした。
はたして今回のパチンコ攻略会社の敗訴判決は媒体側の自主規制強化につながりこういった怪しげな広告の一掃に直結するでしょうか?
それとも今回の判例を元に、一件一件、訴訟を起こせば広告会社、掲載媒体の落ち度を認める判決は出るだろうが、今回の判決だけでは媒体側も広告主側も
「訴えられた敗色濃厚だが、訴えられなきゃまだまだ大丈夫」
というスタンスでしょうか?
参考 時事ドットコムより引用
雑誌社に広告の確認義務=パチンコ攻略法被害-大阪地裁
パチンコ攻略法の雑誌広告を見て購入した情報が虚偽で被害を受けたとして、堺市の会社員男性(29)が雑誌発行元の「未来インターナショナル」(大阪市)と広告代理店「クエスタ」(東京)に255万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、大阪地裁であった。後藤誠裁判官は「広告内容を何ら確認していない」として両社に約76万円の支払いを命じた。
男性の弁護団は「非常に画期的な判決だ。悪徳商法広告の安易な掲載に対し警鐘となる」と評価した。
判決は「広告に対する読者の信頼は、雑誌や発行者に対する信頼と全く無関係ではない。雑誌社や広告代理店は読者に不測の損害を及ぼすことを予見した場合には、真実性を調査確認する義務がある」と指摘した。
その上で「日額10万円以上」などとした打ち子募集広告に関し「真実性に疑念を抱くべき特別の事情があった」として両社の過失を認めた。ただ、男性の過失についても「相当に大きい」とした。
クエスタの話 判決文を見ていないので、コメントできない。(2010/05/12-19:03)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
確かにこの1件の裁判だけで、メディアが規制に動くとは考えにくいです。
ただし、今回の判決で広告主ではなく、広告代理店と広告を掲載した雑誌社が敗訴したという意味では一歩前進でしょう。
今回の判決が判例となれば、同様のケースで裁判を起こした際に判例として扱われるようになり、出版社が敗訴する可能
性が高くなりますし、他の被害者などが知れば裁判を起こす件数も増えてくるでしょう。
消費者金融の払いすぎたお金が戻るようになった時のように、被害者がどんどん裁判を起こすようになると、出版社とし
ては広告費よりも賠償金に支払わなければならない金額が大きくなりますので、徐々にではありますが掲載をやめる所が
増えてくると思われます(何年かかるかは分かりませんが・・・)
ご回答ありがとうございます。
うーん、やはり今すぐマスコミ側が自主規制を作って、こういうインチキ広告を締め出す、という動きにはならないようですね。
>消費者金融の払いすぎたお金が戻るようになった時のように、被害者がどんどん裁判を起こすようになると、出版社とし
ては広告費よりも賠償金に支払わなければならない金額が大きくなりますので、徐々にではありますが掲載をやめる所が
増えてくると思われます(何年かかるかは分かりませんが・・・)
雑誌だけでなく、TV広告もサラ金、パチンコ(メーカー、パチンコ店とも)は花盛りですもんね。最近ではお笑い番組でサラ金(を誹謗中傷する)のネタをやるのはご法度になった、とも聞きます。
今やサラ金はTV局にとっては大スポンサー様なのだそうで・・・
難しい問題ですね。
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