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会社設立するための資金を・・・
知人と共同で会社を設立しようと考えていました。
そこで会社を設立する為のお金を、その知人に渡しました。
しかし、そのお金を私的なことに使い、会社設立手続きもしていませんでした。
お金は民事の方で考えていますが、この知人の行為は刑事で何らかの罪にあたらないのでしょうか?
(詐欺罪?横領罪?背任罪?)

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

詐欺罪です。


警察に被害届を出してください。
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詐欺罪の立件はとても難しいです。

相談者のお金を預かった時点では騙すつもりはなかった、と言えば終わりです。「急にお金が必要になり、そっちの方へ廻してしまった。預かったお金で会社設立する気持ちに変わりは無い。」と言い張れば、民事でもダメでしょう....。
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