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ご教示下さい。
取引先に納品書は提出ましたが先方で紛失したのか、
翌月の検収明細に記載がありませんでした。
先方からはそういった事があった場合、判明後一ヵ月以内に報告するよう
言われておりましたが、今回ミスで三ヵ月経過してしまいました。
先方はルール違反で、支払いは出来ないと言っております。
これは法律的にはどうなのでしょうか?
ちなみに相手は一部上場の超大手企業です。
本日、先方と再度話合いをする予定です。

A 回答 (1件)

検収明細に記載がないのを確認しておきながら、3ヶ月放置というのは、大きなミスですね。



その支払いがあるか?ないか?で、小さな会社なら経営が左右することもあるでしょう。

取引の初めに納品先とは色んな「契約」が、正式な書面で交わされていると思います。

それに則って判断されますから、「支払わない」と言われても、法的にも仕方ないかも知れません。

納品先の会社の経理処理が、現時点でどうなっているのか?(3ヶ月前なら決算期を過ぎたかも?)分かりませんが、とりあえず担当者に平身低頭で支払いをお願いしてみるのが一番かと。
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