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アメリカ旅行のビザ免除プログラムについての質問です。
私は今年すでに観光ビザでアメリカで90日以上過ごしています。ビザなし観光は1年間で90以内と決められていますが、私のようにすでにアメリカで90日以上過ごしている場合も年内にビザ免除プログラムを使用して渡米することは可能でしょうか?
それとオーバーステイについての質問です。
私は去年ビザ免除プログラムで90日間アメリカへ滞在していました。その後、数か月後、観光ビザを取得してさらに6カ月間滞在していました。その6か月の観光ビザが切れる前に、アメリカで観光ビザの延長を申請していて報告を待っていたのですが、結局ビザ延長の申請が下りませんでした。しかし、イミグレーションセンターから延長却下の手紙が届いたときにはすでに、観光ビザの期限が1ヵ月以上切れていました。不法滞在を心配していた私は、ビザ満期前にイミグレーションセンターに電話で問い合わせています。担当者の方は延長を申請しているなら、ビザが切れても出国する必要ないと言いました。しかし、届いた手紙にはすぐに出国するよう書かれていました。そこで、アメリカの弁護士の方に相談したところ、ビザ延期却下の手紙が届いてから30以内にアメリカを出国すれば問題ないと言われたので、それに従い、30日以内に日本に帰国しました。しかし、すでにビザ失効から2カ月以上経ってからの出国です。その場合、私はオーバーステイをしていたということになってしまうのでしょうか?
年内にまたアメリカにビザ免除プログラムで渡米したいと思っています。もちろん、永住する希望もありませんし、往復チケットを購入して行くつもりです。私のような場合にもアメリカ再入国可能でしょうか?
是非、ご存知の方いらしたら、教えてください!!

A 回答 (2件)

かなり入り組んだ個人的な事情がありそうですので、素人が判断できる問題ではないと思います。

アメリカの移民法に詳しい弁護士に判断を仰ぐのが正しいと思います。
なお、質問に書かれた状況から想像すると、質問者の方は昨年(暦年)で183日以上アメリカ合衆国に滞在していたようですので、租税条約の取り決めに厳密に従うとすると、アメリカ合衆国で納税する義務が生じるように思います。
このあたりも弁護士や会計士にきちんと相談しておくのがよいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。全く税金等のことは考えていなかったので、参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/05/31 11:44

ビザ免除の範囲を逸脱しておらず、かつ自国とのつながりが充分に証明できれば入国させて貰えるかも…治療など、それなりの理由がない限り、難しいかもしれませんね。



ビザ切れとI-94切れは意味が違います。説明がごっちゃになっているのでよくわかりませんが、出国時に1.I-94が切れていた 且つ 2.すでに滞在延長却下の通知が出ていたのであれば、オーバーステイとなります。また、その時点で観光ビザは無効になると思います。

オーバーステイがあれば、ビザ免除は使用できません。

イミグレーションの係員の説明は正しいです。また、弁護士の説明は、通知から(遅くとも)30日以内に出国すれば、強制退去は免れる、ということです。つまり、通知が来た当日に出国するのは難しいだろうから、せめて出国の準備期間は与えるが、それを逆手にとって30日丸々観光したりしてはいけない、ということです。

信頼できる移民弁護士に確認しましょう。
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この回答へのお礼

アメリカ出国時には B-2ビザが期限切れでした。というのは、I-539(ビザの延長申請)の返事を待っている段階で切れてしまったからです。
去年、I-94でアメリカ旅行しましたが、その時は90日以内に帰国したので、 la verita さんのおっしゃるように、ビザ免除でのアメリカ入国の可能性はありそうですよね?
とにかく、とても参考になりました。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/06/01 14:26

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