ギフト券購入で二重経費を計上してる会社はある?
例えば・・・・・
(1)ギフト券を「接待交際費」として購入して、領収書もらう。
(2)それを客先に渡さずに、物品購入して、さらに領収書もらう
(ギフト券支払いに対して、現金支払い同様の領収書を出す店があります。あるデパートとか・・・)
これって、二重で経費計上になりますよね?
コンビニで使える「クオカード」も同じことができるようです。
個人経営者は接待交際費は無制限と聞いたことがあります。
このような二重で経費計上するのを税務署がチェックする方法があるのでしょうか?
ギフト券支払いでも、現金同様の領収書発行が出来る限り、税務署は気がつかないような気がしますが・・・・いかがでしょう?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
理論上の話から。
簿記をご存知ですか?
簿記の仕訳では、何かを購入した際、何で支払ったかを記入します。
例えば(1)であれば「接待交際費を現金で支払いました」というように入力します。
では(2)はどうなるでしょう?「物品(消耗品)を・・・何で支払いました?」となるわけです。
例えば、始めから自分たちで使う気であれば、
(1)「金券を現金で購入しました」
(2)「物品を金券で購入しました」
で辻褄は合います。
同様に
(1)「接待交際費を現金で購入しました」
(2)「物品を接待交際費で購入しました」
とすれば、自分たちで使ったときに科目が振り変わるだけで、辻褄は合います。
これが簿記の原則です。
なお、実務上の話で言えば、そういう会社はあると思います。
なぜなら、どんぶり勘定がありえるからです。
どんぶり勘定なら、どちらも現金支出で計上できるので、計上してしまっている企業や事業主もあると思います。
No.4
- 回答日時:
> 個人経営者は接待交際費は無制限と聞いたことがあります。
所得税法上の「個人事業主」であれば、無制限です。しかし法人格があれば上限が決まっているので、法人格のある場合の個人経営者は無制限ではありません。
可能か不可能かについては、一応「可能」ということが言えます。
といっても、優秀な税理士が監督する場合でない限り、99.99%ばれる覚悟でやってください。帳簿等を突き合わせれば分かります。何百円単位なら、気がついても黙っていてくれるかもしれませんが、それなりの額になれば大変なことになります。
接待交際費として計上できるのは、もっぱら個人事業の業務の遂行上直接必要と認められるもので、その必要である部分を明らかに区分することが出来る場合だけです。
したがって税務調査等では、単にギフト券購入だけであれば「接待交際費ではない」としてはねられる(否認される→追徴税を払う)のが落ちでしょう。
No.3
- 回答日時:
「ギフト券購入で二重経費を計上してる会社はあるか」
「絶無とは言えないが税務調査でヒドイ打撃を受けます」
「個人経営者の接待交際費は無制限」
「そんなことは無い」
「当店では地域密着型営業店でありましたが、縁あって遠隔地顧客の面倒も継続的に見ることになって、何年間も、出張宿泊費用一年間200日分200万円や、往復交通費キップ代や高速道路通行料金が他店同業者に比較して突出したときに、税務署は猛烈にチェック、反面調査や相手先宿泊先への突合などソレハソレハ厳しいものでありました。」
「個人経営者の接待交際費は無制限」なんてことは信仰話題ですワ
ご回答ありがとうございます。
税務調査って厳しいのですね。
個人経営者の接待交際費は無制限」なんてことは信仰話題ですワ
無制限だと聞いてますが。
では、いくらまでか決まっているのですか?
No.2
- 回答日時:
私の知っている会社でギフト券を購入してギフト券を使わず金券ショップで現金に換金して換金分は収入に計上してない会社がありましたね。
>このような二重で経費計上するのを税務署がチェックする方法があるのでしょうか?
商品券があまりに多額にでているようであれば税務調査の時に誰にあげたか聞かれます。
税務調査官からあげた相手に電話して本当にもらっているか確認したりしますよ。
まあ口裏をあわせればいいとおもうかもしれませんが毎月毎月定額の商品券をもらっているような場合にはもらった相手は給与として課税されることになるので相手も口裏はあわせてくれいないと思いますけど。
やっぱり、金券ショップで換金したりしてる会社はあるんですね・・・・
ズルイですね。
税務調査官が電話で確認したりするのですか?!
たしかに口裏を合わせるのは難しいですよね。
ご回答ありがとうございました。
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