
宜しくお願いします。
基本的というか当たり前な事かもしれませんが・・・。タックスアンサーなど見ても書かれていなかったので教えて下さい。
私は個人事業主で、訳あってこの度監査法人を通して確定申告を行います。又、個人宅のマンションの賃貸契約も控えております。
監査法人と不動産業者両方から支払調書を求められているのですが、手元に支払調書は1通しかありません。
支払元に再度頼むのもなんですので、もし出来ればどちらかをコピーで済ませたいのですが、やはりどちらもオリジナルでないと駄目でしょうか。。。
両方に問い合わせれば済む事なのですが、出来ればしたくないので、ここでご回答いただければ幸いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告に関しては、給与の源泉徴収票については添付が必須となりますが、支払調書については、実は添付は要件となっていませんので、必ずしも添付しなくても問題ありません。
(給与所得の源泉徴収票と違って、支払った相手への交付そのものが義務付けられていませんので。)
ですから、もちろんコピーであっても問題ないものとは思います。
ただ、法的には問題なくても、その監査法人が、OKと言わない可能性もありますが。
(もちろん、監査法人で所得税の確定申告はできませんので、そこからの紹介の税理士とは思いますが)
この回答への補足
税理士さんからは、コピーでも特に何も言われないので問題ないと思うが、管轄によって税務署側のいう事が違う場合もあるので、100%確実ではないという回答をもらいました。でもほぼ大丈夫なので、コピーを提出してください、と。
補足日時:2006/02/02 22:41早速のご回答ありがとうございました。
やはり担当の税理士さんに聞いてみない事にはと思い、質問をあげた後に結局メールしてみました^^;
これまでにいただいた連絡では、確定申告書に添付する必要があるとの事だったのですが、コピーでもOKの可能性もありそうですね。手元に1通しかないのに、元は他の用途で取り寄せたので、コピーで済むと助かるんです。
No.2
- 回答日時:
税理士の中でも、意外と支払調書に関しては添付が要件と思われている方も少なくありませんので、念のため、法的な根拠を掲げておきます。
(ただ、その税理士さんは、確認の意味も含めて必要、と言われているだけかも知れませんが)
(確定所得申告)
第百二十条
(第1項及び第2項省略)
3 次の各号に掲げる居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
一 第一項の規定による申告書に雑損控除、医療費控除、社会保険料控除(第七十四条第二項第五号(社会保険料控除)に掲げる社会保険料に係るものに限る。)、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、損害保険料控除又は寄付金控除に関する事項の記載をする居住者 これらの控除を受ける金額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類
二 第一項の規定による申告書に、第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に係る勤労学生控除に関する事項の記載をする居住者 これらの者に該当する旨を証する書類
三 その年において第四編第二章(給与所得に係る源泉徴収)、第三章(退職所得に係る源泉徴収)又は第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により源泉徴収をされる給与所得、退職所得又は第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係る雑所得を有する居住者 第二百二十六条(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票
4 その年において不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合(当該申告書が青色申告書である場合を除く。)には、財務省令で定めるところにより、これらの所得に係るその年中の総収入金額及び必要経費の内容を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。
確定申告書の添付書類について、上記の通り定めていますが、給与所得の源泉徴収票については添付が要件とされていますが、報酬・料金等の支払調書については、どこにも触れられていません。
事業所得であれば、青色申告の場合は青色申告決算書、白色申告の場合は収支内訳書を添付すれば、法的には問題ない事となります。
(上記第4項のカッコ書きで、青色申告書は除く旨の記述がありますが、これは別に規定が設けられているためです。)
ですから、支払調書は、添付が要件となっていない訳ですので、任意の参考資料として添付するようなものですので、あくまでも参考資料であるならばコピーであっても全く問題ない事となります。
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